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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成22年8月

牛肉等関税を財源とする肉用子牛等対策の施策等に関する会計検査の結果について


 参議院決算委員会において、平成21年6月29日、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対し、牛肉等関税を財源とする肉用子牛等対策の施策等について会計検査を行い、その結果を報告するよう要請することが決定され、同日参議院議長を経て、会計検査院長に対し会計検査及びその結果の報告を求める要請がなされた。これに対して、会計検査院は、同月30日、検査官会議において本要請を受諾することを決定した。

 本報告書は、上記の要請により実施した会計検査の結果について、会計検査院長から参議院議長に対して報告するものである。

平成22年8月
会計検査院


目次

第1 検査の背景及び実施状況

第2 検査の結果

1 制度の概要及び施策の実施状況等

2 機構、機構の補助金交付先等に造成されている資金等の状況

第3 検査の結果に対する所見

参考1 畜産、補給金等、肉用子牛及び債務保証の4勘定における主な資金の流れ(平成20年度)

参考2 肉用子牛特措法制定前後の状況

別表

事例一覧

[多額の補助金等返還金が生じているもの]〔1〕

[基金保有倍率の高いもの]〔2〕

[事業の実施期間を越えて運用が行われているもの]〔3〕

[配合飼料価格の高騰等の異常時に備えるためとして、必要以上に多額の資金を保有しているもの]〔4〕

[当面使用する見込みのないなどの多額の資金を保有しているもの]〔5〕 〔6〕

[事業実績額等の支出が借受者からの貸付金の回収額等の収入を下回るなどしていて必要以上に多額の資金を保有しているもの]〔7〕 〔8〕

[基金の運用益により事業を実施しているため、近年の低金利により縮小している事業規模と比較して著しく多額の資金を保有しているもの]〔9〕

[事業実施に充てることが可能な法人の自主財源等の規模を考慮すると事業実施に必要な水準を超えた多額の資金を保有しているもの]〔10〕

[基金事業から生じた収入を機構の承認を受けて支出することとした経費に充てていなかったなどのもの]〔11〕 〔12〕

[補助金の交付手続に問題があったもの]〔13〕

[基金事業に要する費用の算定が合理的なものとなっていないもの]〔14〕

[基金事業に要する費用の算定及び保有基金額等の算定が合理的なものとなっていないもの]〔15〕

 (以下、本文及び図表中の数値は、原則として、表示単位未満を切り捨てている。)