環境省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、28都道府県、256市町村等及び14会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、2府県、2市、3町、計7事業主体が実施した地域グリーンニューディール基金造成事業、循環型社会形成推進交付金事業及び環境保全施設整備事業に係る国庫補助金36,915,222円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
3件 不当と認める国庫補助金 22,292,221円
3件 不当と認める国庫補助金 11,390,000円
1件 不当と認める国庫補助金 3,233,001円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1) 補助金で造成した基金の使用が適切でなかったもの
(2) 補助金を過大に交付していたもの及び補助の対象とならないもの
(3) 補助の対象とならないもの