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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年9月

独立行政法人における政府出資金等の状況について


前文

会計検査院は、これまで、独立行政法人における財務、業務運営等に関する検査として、国会からの検査要請を受け、平成17年10月に「独立行政法人の業務運営等の状況に関する会計検査の結果について」を、20年11月に「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について」を、24年10月に「独立行政法人における不要財産の認定等の状況に関する会計検査の結果について」を、それぞれ会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の3の規定に基づき報告している。また、19年9月に「特殊法人等から移行した独立行政法人の業務運営の状況について」を、23年10月に「独立行政法人における運営費交付金の状況について」を、それぞれ同法第30条の2の規定に基づき国会及び内閣に対して報告している。そして、これらの報告書において、独立行政法人の財務等の状況について、多角的な観点から引き続き検査していくこととするとしているところである。

本報告書は、以上のような経緯等を踏まえて、独立行政法人における政府出資金、資本剰余金及び利益剰余金の状況について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。