会計検査院は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の3の規定に基づき、平成17年10月に「国が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている資金等に関する会計検査の結果について」を、また、21年10月に「各府省所管の公益法人に関する会計検査の結果について」をそれぞれ参議院に報告し、その中で、国庫補助金等により国所管の公益法人等に設置造成された基金等についての検査結果を記述している。また、同法第30条の2の規定に基づき、23年10月に「国庫補助金等により都道府県等に設置造成された基金について」を国会及び内閣に報告し、その中で、国庫補助金等により都道府県等に設置造成された基金についての検査結果を記述している。そして、これらの報告書において、国庫補助金等により設置造成された基金について、多角的な観点から引き続き検査していくこととするなどとしているところである。
そして、政府は「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成18年8月閣議決定)を策定し、行財政改革の一環として国庫補助金等の交付により設置造成した基金を保有する法人の見直しを行っている。一方で、政府は、20年9月の世界的な金融危機を受けて、緊急経済対策等の一環として、20、21、22各年度の補正予算により、複数年度の事業実施を前提とした多数の基金を新規に設置造成し、また、23年3月の東日本大震災を受けて、復旧・復興に資する施策等を行う一環として、23年度の補正予算により、基金を新規に設置造成している。
本報告書は、以上のような経緯等を踏まえて、国庫補助金等の交付により法人に設置造成された基金の状況や上記の基準による基金の見直しの状況等について、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。