環境省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、26都道府県、177市町村等及び18会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、6都県、2一部事務組合、3会社、計11事業主体が実施した地域グリーンニューディール基金事業、放射線監視設備整備臨時特別交付金事業、循環型社会形成推進交付金事業等に係る国庫補助金等計374,914,053円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
5件 不当と認める国庫補助金 21,633,249円
2件 不当と認める国庫補助金 267,701,804円
2件 不当と認める国庫補助金 4,450,000円
1件 不当と認める国庫補助金 81,129,000円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1)補助金で造成した基金の使用が適切でなかったもの
(2)設備の設計が適切でなかったもの
(3)補助の対象とならないなどのもの
(4)補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの