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  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成26年10月

各省庁が所管する政府開発援助(技術協力)の実施状況について(外務省が所管する技術協力を除く。)


前文

会計検査院は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の3の規定に基づき、平成20年10月に「文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省所管の政府開発援助に関する会計検査の結果について」を参議院に報告し、その中で、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の計5省(以下「5省」という。)所管の政府開発援助(以下「ODA」という。)による技術協力の実施状況等についての検査結果を記述している。そして、この報告書において、5省所管の技術協力について、多角的な観点から引き続き検査していくこととするなどとしているところである。そして、同報告から既に5年以上が経過し、その間、同報告の検査対象となっていなかった環境省の技術協力の予算規模が拡大するなどしている。

また、22年6月に、外務省は、「ODAのあり方に関する検討 最終とりまとめ」を発表している。これによると、これからのODAには、より戦略的、効果的な援助の実施、国民の強力な理解と支持等が必要であるとして、ODAを中核とする我が国の開発協力の理念を「開かれた国益の増進」と提示している。具体的な内容としては、国別援助計画の制度を見直し、全てのODA対象国について国別援助方針を策定すること、国民の理解と支持を得るために、透明性の向上を図り、「ODA見える化」を徹底することなどとしている。そして、25年6月に、政府は、「日本再興戦略」を閣議決定している。この中で、ODAについては、開発途上国の開発に貢献すると同時にその成長を取り込むことで日本経済の活性化にもつなげるべく、経済分野での国際展開支援に積極的、戦略的に活用することなどとしている。

本報告書は、以上のような経緯等を踏まえて、検査対象を5省に6省庁(警察庁、金融庁、総務省、法務省、財務省及び環境省)を加えた11省庁として、11省庁が実施しているODAによる技術協力の実施状況等について、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。


  • 本文及び図表中の数値は、原則として、金額については表示単位未満を切り捨て、割合については表示単位未満を四捨五入している。
  • 上記のため、図表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。また、図表中の数値を用いて算出した割合と記載している割合が一致しないものがある。

事例等一覧

[DAC報告の対象とすることができた技術協力事業予算に係る決算額をDAC基礎資料の対象外としていたもの]

<事例1~9>

[技術協力事業予算以外の一般会計予算により実施された事業についてDAC基礎資料に記載することを検討すべきもの]

<事例10~12>

[一般会計予算による事業の一部を技術協力事業予算として計上するように見直しを行ったもの]

<参考事例>

[ODAの要件を満たしていると思料される事業を独立行政法人運営費交付金を財源として実施しているもの]

<事例13~15>

[事業展開計画に記載することを検討する必要があると思料されるもの]

<事例16、17>

[個別の事業の状況]