独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等の定めるところにより設立される法人である。
独立行政法人のうち、国が資本金の2分の1以上を出資している独立行政法人で、第3章に「不当事項」、「意見を表示し又は処置を要求した事項」又は「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」を掲記した独立行政法人は29法人あり、これらの独立行政法人に係る26事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理の概要は次のとおりである。
なお、26事業年度において国庫納付を行った独立行政法人については、国庫納付金の納付額を参考として掲載している。
[以下、「不当」は「不当事項」を、「意・処」は「意見を表示し又は処置を要求した事項」を、「処置済」は「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」を示す。]
(注)各法人の名称中「独立行政法人」については、記載を省略した。