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  • 平成26年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)

(続)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 / 労働者健康福祉機構 / 国立病院機構


(単位:百万円)
法人名
(注1)
項目
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 労働者健康福祉機構 国立病院機構
金属鉱業鉱害防止積立金勘定 金属鉱業鉱害防止事業基金勘定 石炭経過勘定
貸借対照表(26事業年度末) 資産 1,751 5,285 47,770 452,970 1,285,854
負債 1,727 37 2,977 302,286 843,566
  うち運営費交付金債務 473 1,808
純資産 24 5,247 44,793 150,684 442,287
  うち資本金 47,069 146,405 208,050
  うち政府出資金 47,069 146,405 208,050
うち資本剰余金 5,117 △3 53,872 222,525
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
24 130 △2,273 △49,593 11,711
損益計算書(26事業年度) 経常費用 18 69 1,544 315,201 924,475
経常収益 8 71 186 308,687 939,419
  うち運営費交付金収益 6,686 18,554
経常利益(△経常損失) △9 1 △1,358 △6,513 14,944
臨時損失(注2) 1,777 6,603
臨時利益(注2) 92 3,370
特別損失(注2)
特別利益(注2)
当期純利益
(△当期純損失)
△9 1 △1,358 △8,198 11,711
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
当期総利益
(△当期総損失)
△9 1 △1,358 △8,198 11,711
利益の処分又は損失の処理(26事業年度) 当期未処分利益
(△当期未処理損失)
△9 1 △2,273 △49,593 11,711
  当期総利益
(△当期総損失)
△9 1 △1,358 △8,198 11,711
前期繰越欠損金 914 41,395
積立金振替額(注3)
積立金 1 11,711
目的積立金(注4)
前中期目標期間繰越積立金取崩額 9
目的積立金取崩額
積立金取崩額
次期繰越欠損金 2,273 49,593
(参考)
国庫納付金の納付額(注5)
183 1,648
  うち積立金の処分による国庫納付額(注6) 1,561
うち不要財産に係る国庫納付額 168 87
第3章に掲記した事項及び件数
(参照)
処置済1
リンク3章2節第42本参照)
不当1
リンク3章2節第43不(445)参照)
不当1
意・処1
(2か所参照 リンク 13章2節第44不(446)23章2節第44意
(注1)
各法人の名称中「独立行政法人」については、記載を省略した。
(注2)
「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
(注3)
26事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、26事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注4)
27年10月20日現在において、独立行政法人通則法第44条第3項の規定により主務大臣の承認を受けようとする額又は受けた額等をいう。
(注5)
26事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
(注6)
前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、26事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注7)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。
(注8)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行日(27年4月1日)以降は、法人の名称中「独立行政法人」が「国立研究開発法人」へ変更された。
(注9)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定についてはリンク6章2節第7 2[政]4参照
(注10)
財務諸表は、27年10月20日現在のものである。
(注11)
独立行政法人地域医療機能推進機構は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成23年法律第73号)により、26年4月1日に独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を改組して発足したものである。当期未処理損失1,076百万円は、当期総損失6,016百万円と独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の25事業年度からの繰越利益に改組に伴う会計上の修正を行った後の繰越利益4,939百万円を合算した額である。