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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年12月|

「独立行政法人及び国立大学法人等の自己収入の確保等に向けた取組の状況について」


独立行政法人及び国立大学法人等は、公共的な性格を有し、個別法等又は国立大学法人法に規定されている各法人の目的に応じた業務運営を行っており、自己収入はその目的を達成するために重要な財源となっている。そして、多くの法人は、自己収入のほか、運営費交付金等を充てて業務運営を行っているが、近年の我が国の厳しい財政状況の中、各法人に交付される運営費交付金の額は全体として減少してきており、自己収入を確保することはますます重要となっている。

また、独立行政法人及び国立大学法人等は、自主性・自律性をより発揮した業務運営を行うことにより、行政サービスや教育研究の質の向上等を実現することが求められており、各法人の業務運営の財源の多様化等に資するために、外部資金を獲得するなどの自己収入の拡大に向けた取組は重要なものと位置付けられている。

会計検査院は、独立行政法人の収入について、これまでに、国会からの要請を受けて、平成17年10月に、「独立行政法人の業務運営等の状況に関する会計検査の結果について」を会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の3の規定に基づき参議院議長に対して報告しており、また、23年10月に、「独立行政法人における運営費交付金の状況について」を、同法第30条の2の規定に基づき国会及び内閣に対して報告している。そして、これらの報告書において、独立行政法人の状況等について、引き続き注視していくこととするとしている。

本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、検査の対象として、独立行政法人に国立大学法人等を加えて、その自己収入の実績及び収入全体に占める割合の推移並びに自己収入の確保等に向けた取組の状況について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

平成27年12月

会計検査院


目次

1 検査の背景

(1)独立行政法人及び国立大学法人等の概要

ア 独立行政法人及び国立大学法人等の制度等
イ 独立行政法人及び国立大学法人等の業務運営の財源等
(ア)独立行政法人及び国立大学法人等の業務運営の財源
(イ)自己収入と運営費交付金の関係

(2)独立行政法人及び国立大学法人等の改革等における自己収入の位置付け

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1)検査の観点及び着眼点

(2)検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1)独立行政法人及び国立大学法人等の収入の状況

ア 収入額及び収入額に占める自己収入の割合
イ 法人の業務類型
ウ 業務類型ごとの収入
エ 自己収入の内容

(2)法人の業務類型ごとに特有の自己収入の状況及びその確保等に向けた取組

ア 授業料等収入
(ア)授業料等収入の状況
(イ)授業料等収入の確保等に向けた取組
イ 受託研究等収入
(ア)受託研究等収入の状況
(イ)受託研究等収入の確保等に向けた取組
ウ 病院収入
(ア)病院収入の状況
(イ)病院収入の確保等に向けた取組

(3)各法人に共通性のある自己収入の状況及びその確保等に向けた取組

ア 施設の貸付け等に係る収入
(ア)食堂及び売店の運営による収入
(イ)自動販売機の設置による収入
(ウ)駐車場の使用料収入
(エ)宿舎使用料収入
イ 公開施設に係る入場料収入
(ア)公開施設に係る入場料収入の状況
(イ)公開施設に係る入場料収入の確保等に向けた取組
ウ 受託研究等により取得した研究用機器の貸付け等に係る収入
(ア)受託研究等により取得した研究用機器の所有等の状況
(イ)受託研究等により取得した研究用機器の貸付け等に係る収入の確保等に向けた取組
エ 特許権に係る収入
(ア)特許権収入と特許料等の費用の状況
(イ)特許権収入の確保等に向けた取組
オ 寄附金に係る収入
(ア)寄附金収入の状況
(イ)寄附金収入の確保等に向けた取組
カ 余裕金の運用に係る収入
(ア)余裕金の運用状況
(イ)余裕金の運用に係る収入の確保等に向けた取組
キ その他の収入
(ア)各種証明書等の発行手数料等の収入の状況及びその確保等に向けた 取組
(イ)農産物等の売却、ブランド等商品の販売、広告掲載等による収入の状況及びその確保等に向けた取組

4 所見

(1)検査の状況の概要

(2)所見

別表

・本文及び表中の数値は、表示単位未満を切り捨てているため、表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。

・表中の斜線は、当該法人の設立前であることなどを示す。


・表中の「0」は単位未満あり、「-」は皆無を示す。


・表中の法人名は平成27年3月末現在の法人名を記述している。

事例一覧

[未収診療費債権の回収について具体的な手順等を定めた債権管理マニュアル等がなく、規程等に基づいた督促等が実施されていないもの]

<事例1>

[職員等駐車場の駐車整理業務により生ずる利益を享受していないもの]

<事例2>

[出願から相当期間を経過した特許権の維持に要する費用が負担となっているもの]

<事例3>

[余裕金の運用を行っていなかったもの]

<事例4>

参考事例一覧

[除籍処分と同時期に授業料に係る債権を放棄しない取扱いをしているもの]

<参考事例1>

[病院に勤務する職員全体で、提供する医療サービスの質の向上を図るなどして病院収入の確保や増加につながる取組を行っているもの]

<参考事例2>

[自動販売機の設置について、貸付料等に加えて手数料を徴収することとして競争性のある契約方式を採用したことにより収入が増加したもの]

<参考事例3>

[事業性を重視した特許権取得を推進する取組を行っているもの]

<参考事例4>

[農産物の売却により自己収入を得ているもの]

<参考事例5>

[商標使用権許諾契約により自己収入を得ているもの]

<参考事例6>

[バナー広告を掲載することにより自己収入を得ているもの]

<参考事例7>