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  • 平成28年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3]独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)


(続)鉄道建設・運輸施設整備支援機構/自動車事故対策機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 自動車事故対策機構
海事勘定 地域公共交通等勘定 助成勘定 特例業務勘定
貸借対照表(28事業年度末)
資産 226,996 24,919 2,660,043 2,176,158 19,148
負債 195,162 24,817 2,453,758 1,199,418 8,416
  うち運営費交付金債務 62
純資産 31,833 102 206,284 976,739 10,731
  うち資本金 63,567 94 13,174
  うち政府出資金 63,567 94 13,081
うち資本剰余金 △4,202
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
△31,733 102 206,189 976,739 1,760
損益計算書(28事業年度)
経常費用 24,798 207 515,507 122,546 12,360
経常収益 29,318 202 460,202 493,482 12,904
  うち運営費交付金収益 78 215 6,966
経常利益
(△経常損失)
4,520 △5 △55,305 370,935 543
臨時損失 172 3 6
臨時利益 738 2 54 1,298
特別損失
特別利益
当期純利益
(△当期純損失)
5,085 △3 △55,250 370,932 1,835
(注4)前中期目標期間繰越積立金取崩額 55,335
目的積立金取崩額
当期総利益
(△当期総損失)
5,085 △3 85 370,932 1,835
利益の処分又は損失の処理(28事業年度)
当期未処分利益
(△当期未処理損失)
△31,733 △3 85 370,932 1,760
  当期総利益(△当期総損失) 5,085 △3 85 370,932 1,835
前期繰越欠損金 36,819 74
積立金振替額
積立金 85 370,932 1,760
目的積立金
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
積立金取崩額 3
次期繰越欠損金 31,733
(参考) 国庫納付金の納付額 201 7 4
  うち積立金の処分による国庫納付額
うち不要財産に係る国庫納付額 201
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 処置済1
0626リンク参照
不当1
0631リンク参照
(注1)
各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
(注2)
損益計算書において、運営費交付金収益に資産見返運営費交付金戻入を含めた額を計上している法人については、資産見返運営費交付金戻入を除いた額を記載している。
(注3)
「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
(注4)
前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
(注5)
行政執行法人並びに28事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、28事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注6)
独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
(注7)
28事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
(注8)
行政執行法人並びに前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、28事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注9)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。
(注10)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については0980リンク参照