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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成29年1月|

各府省等における職員の研修の実施状況等について


前文

各府省等は、所属の職員等に対して、一般職の国家公務員である場合は、原則として国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づき、特別職の国家公務員である場合は、関係法令等に基づき研修を実施している。一般職及び特別職の国家公務員に対する研修については、実施に係る根拠法令等の違いがあるものの、職員の能力及び資質を向上させるためには、いずれにおいても研修の実施は必要なものであり、研修の実施には、謝金や旅費、研修施設の維持管理費等の経費を要している。このため、各府省等においては、研修を効果的、効率的に実施することが重要となる。

また、内閣人事局及び人事院は、それぞれの所掌事務に係る研修を自ら実施するほか、政府全体を通じて体系的で効果的な研修が実施されるよう、一般職の国家公務員に対する研修についての計画の樹立及び実施に関する総合的企画及び調整、監視等を行うこととされている。一方、特別職の国家公務員に対する研修については、研修に関する国家公務員法の規定が適用されないため、研修についての計画の樹立及び実施に関しては内閣人事局及び人事院による総合的企画及び調整、監視等の対象外となっている。

本報告書は、以上のような状況を踏まえて、各府省等における研修の実施件数や実施に要した経費、各府省等における研修の実施や改善等の状況、各府省等が保有している研修施設の状況等について、横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

平成29年1月

会計検査院


目次

1 検査の背景

(1) 研修の概要

(2) 一般職の国家公務員に対する研修

ア 内閣人事局及び人事院が行う研修に関する業務
イ 国家公務員の研修に関する基本方針の策定

(3) 特別職の国家公務員に対する研修

ア 国会職員に対する研修
イ 裁判所職員に対する研修
ウ 防衛省職員に対する研修

(4) 研修の実施に要した経費の公表状況

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

(2) 検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1) 各府省等における研修計画の策定状況等

ア 研修計画の策定状況
イ 研修計画の記載項目

(2) 各府省等における研修の実施に要した経費、研修の実施状況等

ア 研修の実施に要した経費
イ OJTの実施状況等
ウ Off-JTの実施状況等

(3) 各府省等の研修に係る評価、改善の状況等

ア 研修に係る評価の状況
イ 研修記録の作成・保管の状況
ウ 研修計画の改善状況等

(4) 研修施設の保有状況等

ア 研修施設の保有状況
イ 研修施設の稼働状況
ウ 研修施設の連携・融通の状況

(5) 内閣人事局による総合的企画及び調整並びに人事院による監視等の状況

ア 内閣人事局による総合的企画及び調整等の状況
イ 人事院による監視等の状況
ウ 内閣人事局及び人事院の対応

4 所見

(1) 検査の状況の概要

(2) 所見

別表

・本文及び図表中の数値は、表示単位未満を切り捨てているため、図表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。

事例一覧

[研修計画等で対象者の範囲が明確になっていないもの]

<事例1>

[研修内容に関する評価を取りまとめた報告書が、研修内容の改善につなげることができるものとなっていなかったもの]

<事例2>

[教室等稼働率の割合が低調なもの]

<事例3>

参考事例一覧

[府省等全体で計画的にOJTを実施しているもの]

<参考事例1>

[自府省研修から全府省研修に変更して、他府省等の職員も幅広く受講させて実施しているもの]

<参考事例2>

[委託研修の実施に当たり、委託研修として継続して実施するかどうか検討したもの]

<参考事例3>

[研修内容に関する評価を実施して研修内容の改善につなげているもの]

<参考事例4>

[研修計画及び研修内容の見直しなどの改善につなげているもの]

<参考事例5>

[各府省等間で連携して研修施設の融通を行ったもの]

<参考事例6>