各府省等は、所属の職員等に対して、一般職の国家公務員である場合は、原則として国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づき、特別職の国家公務員である場合は、関係法令等に基づき研修を実施している。一般職及び特別職の国家公務員に対する研修については、実施に係る根拠法令等の違いがあるものの、職員の能力及び資質を向上させるためには、いずれにおいても研修の実施は必要なものであり、研修の実施には、謝金や旅費、研修施設の維持管理費等の経費を要している。このため、各府省等においては、研修を効果的、効率的に実施することが重要となる。
また、内閣人事局及び人事院は、それぞれの所掌事務に係る研修を自ら実施するほか、政府全体を通じて体系的で効果的な研修が実施されるよう、一般職の国家公務員に対する研修についての計画の樹立及び実施に関する総合的企画及び調整、監視等を行うこととされている。一方、特別職の国家公務員に対する研修については、研修に関する国家公務員法の規定が適用されないため、研修についての計画の樹立及び実施に関しては内閣人事局及び人事院による総合的企画及び調整、監視等の対象外となっている。
本報告書は、以上のような状況を踏まえて、各府省等における研修の実施件数や実施に要した経費、各府省等における研修の実施や改善等の状況、各府省等が保有している研修施設の状況等について、横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
平成29年1月
会計検査院
・本文及び図表中の数値は、表示単位未満を切り捨てているため、図表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。
[研修計画等で対象者の範囲が明確になっていないもの]
[研修内容に関する評価を取りまとめた報告書が、研修内容の改善につなげることができるものとなっていなかったもの]
[教室等稼働率の割合が低調なもの]