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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成29年1月|

地方公共団体における社会保障・税番号制度の導入に係る補助事業の実施状況等について


前文

社会保障・税番号制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために、複数の機関に存在する個人情報について同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤である。そして、地方公共団体は、総務省及び厚生労働省から補助金の交付を受けて、社会保障・税番号制度の導入に必要な情報システムの整備を行っている。また、市町村は、総務省から補助金の交付を受けて、通知カード及び個人番号カードの交付等を行っている。

社会保障・税番号制度については、平成29年7月から国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等の間において個人番号をその内容に含む個人情報について情報照会及び情報提供を行う情報連携が予定されており、情報連携に必要となる地方公共団体における情報システムの整備をスケジュールに沿って適切に実施していくことが社会保障・税番号制度の効果を発現する上で重要となる。また、27年10月から個人番号の付番及び通知カードによる個人番号の通知が行われ、28年1月から個人番号の利用及び個人番号カードの交付が開始されていた。しかし、交付に係る人員体制等の確保が十分でなかったり、地方公共団体情報システム機構の情報システムに障害が発生したりしたこと、さらに、個人番号カードの交付の本格化と3月から始まる住民の異動に係る繁忙期が重なったことなどの複合的な要因により、個人番号カードの交付に遅れが生じ、国民の関心の対象となっている。

そして、参議院決算委員会は、28年5月に、平成26年度決算に関する内閣に対する警告決議において、上記の地方公共団体情報システム機構の情報システムの障害に関して、システム障害を未然に防ぐことができなかった原因を究明し明らかにするとともに、再発防止策を策定するなどして、個人番号カード等の交付の遅延を速やかに解消すべきであると議決している。

本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、地方公共団体における社会保障・税番号制度の導入に係る補助事業の実施状況等について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

平成29年1月

会計検査院


目次

1 検査の背景

(1) 社会保障・税番号制度の概要等

ア 社会保障・税番号制度の概要
イ マイナンバー制度の基本理念等
ウ 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等が整備する情報システムの概要
エ 地方公共団体情報システム機構の概要
オ 個人番号の指定、通知カード及び個人番号カードの交付等
カ マイナンバー制度に係るスケジュール

(2) 地方公共団体におけるマイナンバー制度の導入に係る補助事業等の概要等

ア 地方公共団体におけるマイナンバー制度の導入に係る補助事業等の概要
イ 内閣官房におけるマイナンバー制度に係る情報提供の概要

(3) J-LISにおける情報システムの障害等

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

(2) 検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1) 地方公共団体における補助対象システムの整備等の状況

ア 整備費補助金の予算及び決算の状況等
イ 補助対象システムの整備の進捗状況
ウ 補助対象システムの整備に係る契約手続等の状況

(2) 通知カード及び個人番号カードの交付事業等の状況

ア 事業費補助金及び事務費補助金の予算及び決算の状況
イ 通知カード・個人番号カード関連事務に係る経費の状況
ウ 通知カードの交付等の状況
エ 個人番号カードの交付等の状況
オ J-LISにおけるカード管理等システムの障害等

4 所見

(1) 検査の状況の概要

(2) 所見

別図表

・本文及び図表中の数値は、原則として、表示単位未満を切り捨てている。


・上記のため、図表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。

事例一覧

[仕様書に成果物が全く記載されていなかったもの]

<事例1>

[予定価格を算定する際に業者から適正な見積書を徴していなかったもの]

<事例2>

[情報システムの整備に係る給付完了の確認が適切に行われていなかったもの]

<事例3>