社会保障・税番号制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために、複数の機関に存在する個人情報について同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤である。そして、地方公共団体は、総務省及び厚生労働省から補助金の交付を受けて、社会保障・税番号制度の導入に必要な情報システムの整備を行っている。また、市町村は、総務省から補助金の交付を受けて、通知カード及び個人番号カードの交付等を行っている。
社会保障・税番号制度については、平成29年7月から国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等の間において個人番号をその内容に含む個人情報について情報照会及び情報提供を行う情報連携が予定されており、情報連携に必要となる地方公共団体における情報システムの整備をスケジュールに沿って適切に実施していくことが社会保障・税番号制度の効果を発現する上で重要となる。また、27年10月から個人番号の付番及び通知カードによる個人番号の通知が行われ、28年1月から個人番号の利用及び個人番号カードの交付が開始されていた。しかし、交付に係る人員体制等の確保が十分でなかったり、地方公共団体情報システム機構の情報システムに障害が発生したりしたこと、さらに、個人番号カードの交付の本格化と3月から始まる住民の異動に係る繁忙期が重なったことなどの複合的な要因により、個人番号カードの交付に遅れが生じ、国民の関心の対象となっている。
そして、参議院決算委員会は、28年5月に、平成26年度決算に関する内閣に対する警告決議において、上記の地方公共団体情報システム機構の情報システムの障害に関して、システム障害を未然に防ぐことができなかった原因を究明し明らかにするとともに、再発防止策を策定するなどして、個人番号カード等の交付の遅延を速やかに解消すべきであると議決している。
本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、地方公共団体における社会保障・税番号制度の導入に係る補助事業の実施状況等について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
平成29年1月
会計検査院
・本文及び図表中の数値は、原則として、表示単位未満を切り捨てている。
・上記のため、図表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。