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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成29年3月|

各府省等における研究開発事業の実施状況等について


前文

我が国は、科学技術創造立国を目指して科学技術の振興を強力に推進していくため、平成8年度から科学技術基本計画に基づいて各種の科学技術施策を実施しており、多額の科学技術関係予算を毎年度投入している。特に、近年は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、科学技術の振興を通じたイノベーションの創出を促進することが重要であるとの基本的な考え方の下で、総合科学技術・イノベーション会議の科学技術政策の司令塔としての機能の強化、科学技術イノベーション総合戦略の策定等が行われている。

本報告書は、以上のような状況を踏まえて、各府省等における研究開発事業経費の執行、配分等の状況、総合科学技術・イノベーション会議における科学技術関係予算の適切な配分の検討に資する情報の収集状況、研究開発課題等の決定等の状況、研究開発の評価の実施状況、研究開発の目標の達成状況、研究開発の成果の活用状況等について、横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

なお、各府省等における研究開発事業の実施状況等を取りまとめた本報告のほか、国立研究開発法人における研究開発の実施状況についても、横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、「国立研究開発法人における研究開発の実施状況について」として、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、別途、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告している。

平成29年3月

会計検査院


目次

1 検査の背景

(1) 我が国の科学技術政策の概要

ア 科学技術基本計画の概要
イ 科学技術政策の実施体制の概要
ウ 科学技術関係予算の概要

(2) 各府省等が実施する研究開発事業の概要

ア 研究開発事業の実施及び管理の体制等
イ 研究開発の評価
ウ 研究開発の成果の活用等

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

(2) 検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1) 研究開発事業経費の執行、配分等の状況

ア 研究開発事業経費の執行状況等
イ 資金配分事業における資金配分先の状況
ウ CSTIにおける科学技術関係予算の適切な配分の検討に資する情報の収集状況

(2) 研究開発課題等の決定等の状況

ア 研究開発課題等の公募及び決定の状況
イ 研究開発課題等の決定におけるe-Radを活用した不合理な重複及び過度の集中の確認状況

(3) 研究開発の評価及び研究開発終了後の目標達成等の状況

ア 研究開発評価指針の適用状況
イ 研究開発の中間評価の実施状況
ウ 研究開発の事後評価の実施状況
エ CSTIによる事後評価結果
オ 研究開発の評価結果の公表状況

(4) 研究開発の成果の活用等の状況

ア 成果の公開状況
イ 成果の実用化の状況
ウ 特許権等の取得及び活用の状況
エ 日本版バイ・ドール制度の運用状況
オ 国の特許権等に係る管理等の状況

4 所見

(1) 検査の状況の概要

(2) 所見

別表

  • 本文及び図表中の数値は、表示単位未満を切り捨てているため、図表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。

事例一覧

[交付・配分決定の情報がe-Radに登録されておらず、採択した研究開発課題等に関する情報が他の資金配分機関に提供されていなかったもの]

<事例1>

[e-Rad上のエフォートの合計値が100%を超えていたもの]

<事例2>

[資金配分先が委託契約書で必要とされる特許権の登録時等の報告を行っていなかったもの]

<事例3>

[特許を受ける権利の研究者から国への承継手続に係る書類を作成していないため、承継手続が適切に行われたことが確認できなかったもの]

<事例4>

[特許権を国有財産台帳に適正に登録していなかったもの]

<事例5>