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  • 平成29年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

第7 政府関係機関及びその他の団体


2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算

[3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(続)情報処理推進機構/日本原子力研究開発機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
\
項目
情報処理推進機構 日本原子力研究開発機構
試験勘定 事業化勘定 地域事業出資業務勘定   一般勘定 電源利用勘定
貸借対照表(29事業年度末)
資産 3,205 1 3,727 696,898 255,752 412,844
負債 1,774 ― ― 265,769 58,171 207,523
  うち運営費交付金債務 ― ― ― 17,644 5,457 12,186
純資産 1,430 1 3,727 431,128 197,581 205,321
  うち資本金 ― 267 6,863 820,290 279,874 540,416
  うち政府出資金 ― 267 6,863 803,961 279,437 524,524
うち資本剰余金 1,151 ― ― △412,575 △85,339 △327,235
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
278 △265 △3,136 23,412 3,046 △7,858
損益計算書(29事業年度)
経常費用 3,251 ― ― 158,919 59,236 101,410
経常収益 3,391 0 29 161,541 59,539 101,881
  うち運営費交付金収益 ― ― ― 113,527 35,437 78,090
経常利益
(△経常損失)
140 0 29 2,621 302 471
臨時損失 ― ― 135 11,201 201 11,000
臨時利益 ― ― ― 6,163 436 5,727
当期純利益
(△当期純損失)
129 0 △106 △2,465 512 △4,825
前中期目標期間繰越積立金取崩額 ― ― ― 283 283 ―
目的積立金取崩額 ― ― ― ― ― ―
当期総利益
(△当期総損失)
129 0 △106 △2,182 795 △4,825
利益の処分又は損失の処理(29事業年度)
当期未処分利益
(△当期未処理損失)
129 △265 △3,136 / 795 △7,858
  当期総利益
(△当期総損失)
129 0 △106 795 △4,825
前期繰越欠損金 ― 265 3,030 ― 3,033
積立金振替額 ― ― ― / /
積立金 129 ― ― 795 ―
目的積立金 ― ― ― ― ―
前中期目標期間繰越積立金取崩額 ― ― ― ― ―
目的積立金取崩額 ― ― ― ― ―
積立金取崩額 ― ― ― ― ―
次期繰越欠損金 ― 265 3,136 ― 7,858
(参考) 国庫納付金の納付額 ― ― ― ― ― ―
  うち積立金の処分による国庫納付額 / / / / / /
うち不要財産に係る国庫納付額 ― ― ― ― ― ―
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 処置済1
(0613リンク参照)
不当1
(0619リンク参照)
(注1)
各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
(注2)
前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
(注3)
行政執行法人並びに29事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金、前中期目標期間繰越積立金及び前中長期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、29事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注4)
独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
(注5)
29事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額をいう。
(注6)
行政執行法人並びに前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、29事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注7)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。
(注8)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については1033リンク参照
(注9)
独立行政法人福祉医療機構の承継教育資金貸付けあっせん勘定は、独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月閣議決定)に基づき20年度から業務を休止しており、表示すべき内容がないため、当該法人は同勘定の財務諸表を掲載していない。なお、同勘定は、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第5条の2第11項の規定により、29年9月1日に廃止された。