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  • 平成29年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3]独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)


(続)日本原子力研究開発機構/勤労者退職金共済機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
日本原子力研究開発機構 勤労者退職金共済機構
埋設処分業務勘定   一般の中小企業退職金共済事業等勘定 建設業退職金共済事業等勘定 清酒製造業退職金共済事業等勘定 林業退職金共済事業等勘定
貸借対照表(29事業年度末)
資産 28,300 6,307,994 4,853,930 1,014,763 4,642 15,124
負債 75 5,750,091 4,420,641 906,341 2,001 15,706
  うち運営費交付金債務
純資産 28,225 557,902 433,289 108,422 2,640 △581
  うち資本金 1
  うち政府出資金 1
うち資本剰余金 △6 △4 △1 △0 △0
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
28,225 557,906 433,294 108,423 2,641 △581
損益計算書(29事業年度)
経常費用 266 538,599 461,371 74,240 273 1,747
経常収益 2,113 593,656 513,215 76,353 295 1,949
  うち運営費交付金収益 30
経常利益
(△経常損失)
1,847 55,056 51,844 2,113 21 201
臨時損失 0 0
臨時利益 10
当期純利益
(△当期純損失)
1,847 55,066 51,843 2,113 21 201
前中期目標期間繰越積立金取崩額 1 1
目的積立金取崩額
当期総利益
(△当期総損失)
1,847 55,067 51,843 2,114 21 201
利益の処分又は損失の処理(29事業年度)
当期未処分利益
(△当期未処理損失)
1,847 51,843 2,114 10 △581
  当期総利益
(△当期総損失)
1,847 51,843 2,114 21 201
前期繰越欠損金 11 783
積立金振替額 54,218 82,257 2,630
積立金 106,062 84,371 2,641
目的積立金 1,847
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
積立金取崩額
次期繰越欠損金 581
(参考) 国庫納付金の納付額
  うち積立金の処分による国庫納付額
うち不要財産に係る国庫納付額
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 不当1
0619リンク参照
処置済1
0622リンク参照

(続)勤労者退職金共済機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
勤労者退職金共済機構  
財形勘定 雇用促進融資勘定
貸借対照表(29事業年度末)
資産 416,655 2,877
負債 404,386 1,014
  うち運営費交付金債務
純資産 12,269 1,862
  うち資本金 1
  うち政府出資金 1
うち資本剰余金
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
12,267 1,862
損益計算書(29事業年度)
経常費用 2,765 165
経常収益 3,575 231
  うち運営費交付金収益 30
経常利益
(△経常損失)
809 66
臨時損失 0
臨時利益 10
当期純利益
(△当期純損失)
809 76
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
当期総利益
(△当期総損失)
809 76
利益の処分又は損失の処理(29事業年度)
当期未処分利益
(△当期未処理損失)
809 76
  当期総利益
(△当期総損失)
809 76
前期繰越欠損金
積立金振替額 1,410 1,748
積立金 2,220 1,824
目的積立金
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
積立金取崩額
次期繰越欠損金
(参考) 国庫納付金の納付額
  うち積立金の処分による国庫納付額
うち不要財産に係る国庫納付額
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 処置済1
0622リンク参照
(注1)
各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
(注2)
前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
(注3)
行政執行法人並びに29事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金、前中期目標期間繰越積立金及び前中長期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、29事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注4)
独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
(注5)
29事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額をいう。
(注6)
行政執行法人並びに前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、29事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注7)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。
(注8)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については1033リンク参照
(注9)
独立行政法人福祉医療機構の承継教育資金貸付けあっせん勘定は、独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月閣議決定)に基づき20年度から業務を休止しており、表示すべき内容がないため、当該法人は同勘定の財務諸表を掲載していない。なお、同勘定は、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第5条の2第11項の規定により、29年9月1日に廃止された。