会計検査院は、平成23年12月に参議院から、年金積立金(厚生年金及び国民年金)の管理運用に係る契約の状況等について会計検査を行いその結果を報告するよう要請を受け、24年10月にその検査結果を「年金積立金(厚生年金及び国民年金)の管理運用に係る契約の状況等に関する会計検査の結果について」として取りまとめて、参議院に報告している。
その後、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)は、26年10月に新たな基本ポートフォリオ(長期的な観点からの資産構成割合)を策定したり、新たな投資手法の採用、インフラ投資等を対象とするオルタナティブ投資の拡大等を行ったりするなどしている。
また、26年4月に、5年間の時限措置として厚生年金基金の特例的な解散制度が導入されたり、27年10月に、被用者年金制度の一元化が実施されたりするなど、公的年金制度に大きな変化があった。さらに、28年2月に、日本銀行により、いわゆるマイナス金利政策が導入されるなど年金積立金の運用環境も大きく変化してきている。また、29年10月に、GPIFにおけるガバナンスを強化するために、基本ポートフォリオ策定等の重要な意思決定について、従来の理事長による独任制から経営委員会による合議制に変更され、経営委員会が執行部の監督を行うこととするとともに、従来の監事に代えて監査委員会を設置して、経営委員会とは独立した立場・権限で監査等を行うこととされた。
本報告書は、以上のような状況を踏まえて、年金特別会計及びGPIFが管理運用する年金積立金の状況等について、前記報告のフォローアップを行うとともに、その後の制度改正等による年金積立金の管理運用に対する影響等について検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
平成31年4月
会計検査院