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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 令和元年7月|

独立行政法人改革等による制度の見直しに係る主務省及び独立行政法人の対応状況について


前文

独立行政法人制度は、平成13年1月の中央省庁等改革の一環として、行政における企画立案部門と実施部門を分離し、企画立案部門の能力を向上させる一方で、実施部門に法人格を与え、運営裁量を与えることにより、政策実施機能を向上させることを目的として創設された。そして、制度創設から10年以上が経過し、様々な問題点が指摘されたことなどを踏まえ、それまでの議論を改めて総括・点検し、独立行政法人の制度・組織両面にわたる独立行政法人改革を行うこととされ、25年12月に「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」が閣議決定された。上記改革の目的は、同方針によれば、独立行政法人制度を導入した本来の趣旨にのっとり、主務大臣から与えられた明確なミッションの下で、法人の長のリーダーシップに基づく自主的・戦略的な運営、適切なガバナンスにより、国民に対する説明責任を果たしつつ、独立行政法人の政策実施機能の最大化を図ることなどとされている。

そして、独立行政法人改革等を進めるために、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)が改正されるとともに、「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」等が改訂されている。

本報告書は、以上のような状況を踏まえ、「主務大臣の目標策定及び評価の状況並びにセグメント情報等の評価への活用状況」「経営努力の促進等に係る取組状況」及び「内部統制・ガバナンスの強化等の状況」について、横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

令和元年7月

会計検査院


  • 本文及び図表中の数値は、表示単位未満を切り捨てているため、図表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。
  • 図表中の金額欄の「0」は単位未満あり、「-」は皆無を示す。
  • 図表中の独立行政法人名は平成29事業年度末現在の独立行政法人名を記述している。なお、図表0-8は、26事業年度末現在の独立行政法人名も併記している。

参考事例一覧

[法人の長が事業年度途中において収益化単位の業務ごとに予算や執行実績等の財務情報を把握して、当該財務情報を踏まえて予算の見直しを行っていたもの]

<参考事例>