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  • 令和2年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)


独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等の定めるところにより設立される法人である。

独立行政法人のうち、国が資本金の2分の1以上を出資している独立行政法人で、第3章に「不当事項」又は「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」を掲記した独立行政法人は4法人あり、これらの独立行政法人に係る2事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理の概要は次のとおりである。

なお、2事業年度において国庫納付を行った独立行政法人については、国庫納付金の納付額を参考として掲載している。

 [以下、「不当」は「不当事項」を、「処置済」は「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」を示す。]