• 令和6年度
  • 第3章 個別の検査結果
  • 第1節 省庁別の検査結果
  • 第5 文部科学省
  • 不当事項
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)文部科学本省
(項)初等中等教育振興費
(項)義務教育費国庫負担金
(項)私立学校振興費
(項)公立文教施設整備費
部局等
文部科学本省、6都県
補助等の根拠
義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)、予算補助
補助事業者等
(事業主体)
県5、市2、区2、学校法人8、計17補助事業者等
間接補助事業者等
(事業主体)
市1、学校法人1、計2間接補助事業者等
(1学校法人)
国庫補助金等
義務教育費国庫負担金、私立学校施設整備費補助金、学校施設環境改善交付金等
上記の国庫補助金等交付額の合計
192,764,294,339円
不当と認める国庫補助金等交付額の合計
135,892,810円

1 補助金等の概要

文部科学省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、26都道府県、261市区町村、1一部事務組合、1独立行政法人、18国立大学法人等、21学校法人、25宗教法人、18公益財団法人等、9会社及び49団体等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。

その結果、5県、2市、2区、9学校法人、計18事業主体が義務教育費国庫負担金、私立学校施設整備費補助金、学校施設環境改善交付金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金135,892,810円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。

(1) 認定こども園施設整備交付金が過大に交付されていたもの[熊本県](58)

(2) 義務教育費国庫負担金が過大に交付されていたもの[文部科学本省、5県、2市](59)―(65)

(3) 私立学校施設整備費補助金(教育装置、ICT活用推進事業及び防災機能等強化緊急特別推進事業)が過大に交付されていたもの[文部科学本省](66)―(72)

(4) 私立学校情報機器整備費補助金(遠隔授業活用推進事業)の補助の対象とならないもの[文部科学本省](73)

(5) 学校施設環境改善交付金が過大に交付されていたもの[東京都](74)(75)