• 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和7年1月

租税特別措置(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度)における教育訓練費に係る上乗せ税額控除の適用状況、検証状況等について


前文

租税特別措置(以下「特別措置」という。)は、国による経済政策や社会政策等の特定の政策目的を実現するなどのための特別な政策手段であるとされ、「公平・中立・簡素」という税制の基本原則の例外措置として設けられているものである。

法人税関係の特別措置については、近年、税制調査会の答申において、その必要性・有効性について、証拠に基づく政策立案(EBPM)の観点も踏まえた不断の効果検証を行い、真に必要なものに限定する必要があるという提言が行われている。また、国会において、政府は、特別措置がどのように貢献したのかについて、効果を検証し、かつ公表することで政策効果を適切に把握できるように努めることなどとする決議が行われている。

本報告書は、以上のような状況を踏まえて、法人税関係の特別措置の一つである給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度における教育訓練費に係る上乗せ税額控除の適用状況、経済産業省等及び財務省による検証状況等について検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

令和7年1月

会計検査院


目次

1 検査の背景

(1) 租税特別措置の趣旨

(2) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度における教育訓練費に係る上乗せ税額控除等の概要

(3) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度等の適用実績

(4) 関係省庁及び財務省における特別措置の検証等

ア 政策評価法に基づく評価
イ 税制改正要望の際の検証
ウ 特別措置の検証を巡る国会における決議等

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

(2) 検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1) 教育訓練費に係る上乗せ税額控除等の適用状況

(2) 教育訓練費に係る上乗せ税額控除の仕組み、適用実態等

ア 教育訓練費に係る上乗せ税額控除の仕組み
イ 教育訓練費に係る上乗せ税額控除の適用実態
ウ 教育訓練費の増加が給与等の増加に及ぼす影響等

(3) 教育訓練費に係る上乗せ税額控除の検証等の状況

ア 関係省庁における特別措置に関する政策評価法に基づく評価状況
イ 税制改正要望の際の検証状況
ウ 特別措置の検証を巡る国会における決議等を受けた検証状況

4 検査の状況に対する所見

(1) 検査の状況の主な内容

ア 教育訓練費に係る上乗せ税額控除等の適用状況
イ 教育訓練費に係る上乗せ税額控除の仕組み、適用実態等
ウ 教育訓練費に係る上乗せ税額控除の検証等の状況

(2) 所見

別図表

  • 本文及び図表中の数値は、原則として、表示単位未満を切り捨てているため、数値 を集計しても計が一致しないものがある。
  • 図表は、本報告書の取りまとめに当たって会計検査院が作成したものである。

事例一覧

[教育訓練費に係る上乗せ税額控除の額が教育訓練費増加額等を上回る法人 の状況]

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