会計名及び科目 | 一般会計(組織)農林水産本省 | (項)農業生産基盤整備事業費 (項)農地等保全管理事業費 |
部局等の名称 | 北陸農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
事業主体 | 新潟県 |
補助事業 | 県営かんがい排水 |
補助事業の概要 | かんがい排水路を整備するとともに、橋りょうを新設するため、平成5年度に、橋台等を施工するもの |
事業費 | 35,144,630円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 19,081,776円 |
不当と認める事業費 | 14,478,618円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 7,861,165円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、新潟県が、かんがい排水事業の一環として、かんがい排水路を整備するとともに、中蒲原郡亀田町大字早通地区に橋りょう(橋長18.2m、幅員7.0m)を新設するため、平成5年度に、橋台2基及び護岸の築造等を工事費35,144,630円(国庫補助金19,081,776円)で実施したものである。
このうち両橋台は、形式を重力式とし、その基礎杭については、PHC杭(A種)(注1)
(外径600mm、杭長8m)を左岸側橋台(固定側)では8本、右岸側橋台(可動側)では6本それぞれ使用することとして設計し、これにより施工していた。
この基礎杭の設計に当たり、同県では、設計計算書によると、基礎杭に作用する軸方向力(注2)
及び曲げモーメント(注3)
の値を計算し、これらの力が同時に作用したときの杭の許容応力度の限界を示すグラフ上に上記の値に対応する点を記入した。そして、その点が、常時(注4)
、地震時ともにグラフ上に示されたPHC杭(A種)の許容範囲内にあったため、特に杭に生ずる曲げ引張応力度(注5)
の計算を行うことなく、PHC杭(A種)(許容曲げ引張応力度は常時で0kg/cm2
、地震時で30kg/cm2
)を使用すれば橋台は安定計算上安全であるとしていた(参考図参照)
。
2 検査の結果
検査したところ、上記設計計算書に示された基礎杭に作用する軸方向力及び曲げモーメントの値は、橋台に作用する土圧を算定する際、自動車荷重の値を過小に適用していたり、設計水平震度を算定する際、橋台の寸法を取り違え、その重量を少なく計算していたりするなどして、誤って算出されていた。さらに、上記グラフにこれらの値に対応する点を記入する際、その位置を誤っていた。そして、これらに基づき基礎杭としてPHC杭(A種)を選定していた。
そこで、両橋台の基礎杭について、改めて安定計算を行うと、基礎抗に生ずる曲げ引張応力度は、地震時においては、左岸側橋台では64.7kg/cm2
、右岸側橋台では53.1kg/cm2
となり、PHC杭(A種)の許容曲げ引張応力度30kg/cm2
をいずれも大幅に上回っている。また、常時においても、右岸側橋台では12.4kg/cm2
となり、許容曲げ引張応力度0kg/cm2
を上回っている。
したがって、上記のとおり、本件両橋台(工事費相当額14、478,618円)は、設計が適切でなかったため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額7、861,165円が不当と認められる。
(注1) PHC杭(A種) 引張強度を高めるため、あらかじめ緊張したPC鋼材を配置することにより、コンクリートに圧縮応力を与え引張応力を打ち消すように設計されたコンクリート杭をいい、うちA種は圧縮応力度が最も低いものである。
(注2) 軸方向力 材の軸方向に作用する力をいう。これには、押し込める方向の力と引き抜く方向の力があり、それぞれ軸方向押込み力、軸方向引抜き力という。
(注3) 曲げモーメント 外力が部材に加わって部材を曲げようとする力
(注4) 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。
(注5) 杭に生ずる曲げ引張応力度・許容曲げ引張応力度 「杭に生ずる曲げ引張応力度」とは、杭に作用する軸方向力及び曲げモーメントにより杭に引張力がかかったとき、そのために抗の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容曲げ引張応力度」という。