会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農蚕園芸振興費 |
部局等の名称 | 関東農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 中木原壮蚕飼育組合(山梨県東八代郡豊富村) |
補助事業 | 地域農業生産総合振興 |
補助事業の概要 | モデル共同利用壮蚕用蚕室(鉄骨造り平屋建て2棟989.25m2 )等を昭和59年度に設置したもの |
事業費 | 64,422,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 21,474,000円 |
不当と認める事業費 | 23,938,585円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 7,979,448円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、中木原壮蚕飼育組合(山梨県東八代郡豊富村)が、養蚕総合振興対策の一環として、養蚕の合理化、繭生産の向上を図るため、昭和59年度に、モデル共同利用壮蚕用蚕室2棟(鉄骨造り平屋建て、989.25m2 )等の施設を、事業費64,422,000円(国庫補助金21,474,000円)で設置したものである。そして、補助金の交付決定に当たっては、耐用年数相当期間内に施設を無断で補助金の交付の目的に反して使用してはならないとの条件が付されている。
2 検査の結果
検査したところ、同組合では、平成4年7月以降養蚕を中止し、その後、施設の利用を組合長に一任した。そして、米穀の小売業を別途営む組合長は、6年3月以降、モデル共同利用壮蚕用蚕室2棟のうち1棟(716.25m2
)を無断で精米所として使用していた。
したがって、本件事業により設置したモデル共同利用壮蚕用蚕室1棟(6年2月末現在残存価額23,938,585円)は、補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額7,979,448円が不当と認められる。