会計名及び科目 | (1) | 一般会計 (組織)林野庁 |
(項)山林施設災害関連事業費(平成3年度) | ||
(2) | 国有林野事業特別会計(治山勘定) | |
(項)治山事業費(平成4年度) |
部局等の名称 | 林野庁 | |
補助の根拠 | 森林法(昭和26年法律第249号) | |
事業主体 | 長野県 |
補助事業 | (1) | 災害関連緊急治山 |
(2) | 復旧治山 |
事業費 | (1) | 55,970,200円 |
(2) | 19,724,500円 | |
計 | 75,694,700円 | |
上記に対する国庫補助金交付額 | (1) | 37,313,466円 |
(2) | 10,848,475円 | |
計 | 48,161,941円 | |
不当と認める事業費 | (1) | 7,270,000円 |
(2) | 9,647,000円 | |
計 | 16,917,000円 | |
不当と認める国庫補助金交付額 | (1) | 4,846,666円 |
(2) | 5,305,850円 | |
計 | 10,152,516円 | |
1 補助事業の概要
この補助事業は、長野県が、茅野市字南栗平地区において、山側法面の崩壊から市道及び建物を保護するため、平成3年度に、災害関連緊急治山事業の一環として、モルタル吹付工、落石防止柵工等を工事費55,970,200円(国庫補助金37,313,466円)、4年度に、復旧治山事業の一環として、同工事に隣接した箇所に、モルタル吹付工を工事費19,724,500円(国庫補助金10,848,475円)、計75,694,700円(国庫補助金48,161,941円)で実施したものである。
このうち、モルタル吹付工の3年度施工分(以下「3年度分」という。)1,759m2
、4年度施工分(以下「4年度分」という。)1,890m2
、計3,649m2
は、設計図書等によると、次のように施工することとしていた(参考図参照)
。
(ア) モルタル吹付層と地山とが密着するよう、法面から浮き石、土砂、草木などを入念に取り除いて清掃する。
(イ) モルタル吹付層を補強するため、法面の全面に菱形金網(網目5cm×5cm)を布設する。
金網は、吹き付けたモルタルの層のほぼ中央に位置するよう、100m2 当たり180箇所で、アンカーピン及びスペーサを使用して支持・固定する。
(ウ) モルタルは、法面に直角に設置した検測ピンで吹付け厚さを確認しながら、圧縮空気を使用して厚さ10cmに吹き付ける。ただし、検査基準上許容される最小吹付け厚さ(以下「許容値」という。)は5cm、平均吹付け厚さは10cm以上とする。
(エ) 吹付箇所に付着しないで周囲に飛び散ったはね返り材等は、モルタルの付着を害さないよう取り除く。
2 検査の結果
検査したところ、モルタル吹付工で施工した法面には多数のき裂が発生していた。このため、法面3,649m2 について計124箇所3年度分64箇所、4年度分60箇所)を削孔して調査したところ、60箇所1,672.0m2 (3年度分29箇所733.5m2 、4年度分31箇所938.5m2 )については、次のような状況となっていた。
(ア) モルタルの吹付け厚さが、許容値の5cm未満となっているものが11箇所(3年度分5箇所で平均吹付け厚さ3.8cm、4年度分6箇所で平均吹付け厚さ4.0cm)あり、なかには2.6cm(3年度分)と著しく不足している箇所もあった。
(イ) 地山とモルタル吹付層との間に、土砂及びはね返り材が残存するなどしていて、モルタルが地山に密着していないものが57箇所(3年度分28箇所、4年度分29箇所)あった。
(ウ) 金網がモルタル吹付層から遊離しているものが34箇所(3年度分19箇所、4年度分15箇所)あった。
これは、施工に当たって、吹付け厚さの確認が十分でなかったり、土砂等を十分取り除かなかったり、モルタル吹付け時に金網を所定の位置に支持・固定せずに吹き付けたりしていたなど、施工が粗雑であったことによると認められる。
このように、モルタル吹付工3,649m2 のうち3年度分733.5m2 (工事費相当額7,270,000円)、4年度分938.5m2 (工事費相当額9,647,000円)、計1,672.0m2 (工事費相当額16,917,000円)は、その施工が設計と著しく相違したものとなっていて、工事の目的を達しておらず、
これに係る国庫補助金相当額3年度4,846,666円、4年度5,305,850円、計10,152,516円が不当と認められる。