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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成21年9月

独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について


 参議院決算委員会において、平成19年6月11日、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対し、独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について会計検査を行い、その結果を報告するよう要請することが決定され、同日参議院議長を経て、会計検査院長に対し会計検査及びその結果の報告を求める要請がなされた。これに対して、会計検査院は、同月12日、検査官会議において本要請を受諾することを決定した。そして、当該要請により実施した会計検査の結果については、20年11月7日、会計検査院長から参議院議長に対して報告を行ったが、随意契約見直し計画に基づく個別の随意契約の見直し状況に係る検証を中心に引き続き検査を実施し、検査の結果については、取りまとめが出来次第報告することとした。
 本報告書は、上記の引き続き検査を実施することとしたものに係る会計検査の結果について、会計検査院長から参議院議長に対して報告するものである。

平成21年9月
会計検査院


目次

第1 検査の背景及び実施状況

第2 検査の結果

1 独立行政法人の契約制度の状況

2 落札率等の状況を含む入札及び契約全般の状況

3 随意契約の実施状況及び随意契約とした理由の妥当性

4 公益法人等に対する随意契約の実施状況及び公益法人等による再委託の状況

5 契約の適正化及び透明性の向上に向けた取組の状況

6 主な随意契約先及び再委託先における発注元独立行政法人退職者等の再就職者数

第3 検査の結果に対する所見

別表

事例一覧

[公告期間を運用上延長しているもの]参考〔1〕

[調達情報の閲覧に係る利便性を高めるための取組を行っているもの]参考〔2〕

[審査結果の開示方法に関して透明性を高める手続を定めているもの]参考〔3〕

[十分な周知期間が確保されていないもの]〔1〕 〔2〕

[十分な見積期間が確保されていないもの]〔3〕

[競争参加資格等級を限定して指定しているもの]〔4〕

[入札参加者の事務所等の所在地を限定しているもの]〔5〕 〔6〕

[事業者が保有する資格を限定して指定しているもの]〔7〕

[業務実績の要件について施設や受注形態を限定しているもの]〔8〕

[業務実績の要件について地域や施設を限定しているもの]〔9〕

[業務実績の要件について、施設を限定していたり、必要以上の規模の要件を求めたりしているもの]〔10〕

[業務実績の要件について地域、納品実績等を限定しているもの]〔11〕

[業務実績の要件について発注者を限定しているもの]〔12〕

[業務を実施するために必要な要件が具体的に示されていないもの]〔13〕

[特定のメーカーの製品名を限定して表示しているもの]〔14〕

[長期間の引継期間を求めているもの]〔15〕

[精算項目等が明確に示されていないもの]〔16〕

[業務量等が明確に示されていないもの]〔17〕 〔18〕

[具体的な業務内容が明確に示されていないもの]〔19〕

[随意契約の締結に当たり、予定価格の作成を省略しているもの]〔20〕

[業務実績の要件について施設を限定しているもの]〔21〕

[具体的な業務内容等が明確に示されていないもの]〔22〕

[評価方法について検討の余地があったもの]〔23〕

[審査委員に利害関係者が含まれているもの]〔24〕

[必要となる人員等が明確に示されていないもの]〔25〕

[契約予定相手方名を表示しているもの]〔26〕 〔27〕

[契約相手方の選定方法が具体的に示されていないもの]〔28〕

[受益者に対する影響に配慮する必要があるとして引き続き随意契約を行っているもの]〔29〕

[業務に支障が生じるおそれがあるとして引き続き随意契約を行っているもの]〔30〕

[いったんは競争契約に移行したものの、再び随意契約を行っているもの]〔31〕

[発注者の承認を得ないまま再委託が行われているもの]〔32〕

[公表期限までに契約情報が公表されていないもの]〔33〕 〔34〕