会計検査院は、平成23年2月14日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同月15日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその結果を報告することを決定した。
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ア 河川管理の仕組み
国土交通省(13年1月5日以前は建設省又は総理府北海道開発庁。以下同じ。)は、河川法(昭和39年法律第167号)に基づき、洪水等による災害発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を図るために河川を総合的に管理し、公共の安全を保持することなどを目的として、国が行う直轄事業等により、治水対策となる堤防の築造、ダム、放水路等の整備等を行う河川改修事業(以下「治水事業」という。)を実施している。
河川のうち、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系(注1)
に係る河川で国土交通大臣(13年1月5日以前は建設大臣。以下同じ。)が指定した河川は、一級河川とされ、河川法第9条の規定に基づき、国土交通大臣がその管理を行うこととなっている。なお、国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、当該一級河川の部分の存する都道府県等を統轄する都道府県知事等が行うことができることとなっている。そして、22年度末現在において、上記の特に重要な水系として指定された水系は、109水系となっている。
そして、河川のうち、上記の特に重要な水系として指定された水系以外の水系で、公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定した河川は、二級河川とされ、河川法第10条の規定に基づき、当該河川の存する都道府県等を統轄する都道府県知事等が管理を行うこととなっている。
また、独立行政法人水資源機構(15年9月30日以前は水資源開発公団。以下「水資源機構」という。)は、独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号。以下「機構法」という。)第4条及び第12条の規定に基づき水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)の規定により策定された水資源開発基本計画に基づいて、ダム、多目的用水路等の水資源の開発又は利用のための施設の新築又は改築等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的として業務を実施している。
なお、国土交通大臣は、自らが河川管理者として河川法に基づいて実施している治水事業のうち、水資源開発基本計画に基づき水資源機構が当該事業を引き継いで行うべきであると認めるものについては、水資源機構に対し、その実施を求めることができることとされている。
イ 河川整備基本方針及び河川整備計画
治水事業の実施に当たっては、〔1〕 過去の主要な洪水や災害の発生状況等を総合的に考慮し、洪水等による災害の発生の防止又は軽減を図ること、〔2〕 流水の占用、舟運、漁業等を総合的に考慮し、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持を図ること及び〔3〕 流水の清潔の保持、動植物の生育地の状況等を総合的に考慮し、河川環境の整備と保全を図ることとされている。
このため、国土交通大臣等の河川管理者は、河川法第16条の規定に基づき、まず、その管理する河川について、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるよう、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めることとなっている。そして、河川整備基本方針には、次の事項を定めることとされている。
〔1〕 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
〔2〕 河川の整備の基本となるべき事項
a 基本高水(注2) 並びにその河道(注3) 及び洪水調節ダムへの配分に関する事項
b 主要な地点における計画高水流量(注4) に関する事項
c 主要な地点における計画高水位(注5) 及び計画横断形に係る川幅に関する事項
d 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項
また、河川管理者は、河川法第16条の2の規定に基づき、河川整備基本方針に即し、当該河川の総合的な管理が確保できるよう、計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めることとなっている。なお、河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合には、必要に応じて学識経験者、関係住民の意見を、また、河川整備計画を定めようとする場合には、あらかじめ関係都道府県知事等の意見を聴取することとされている。そして、河川整備計画には、次の事項を定めることとされている。
〔1〕 河川整備計画の目標に関する事項
〔2〕 河川の整備の実施に関する事項
a 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
b 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
そして、河川整備計画には、9年の河川法改正前まで策定することとなっていた工事実施基本計画(注6)
では定めることとされていなかった計画の対象期間(計画策定時より20年から30年程度の間)等を定めて、その間に実施する河川の整備内容等を具体的に明らかにすることとされている。
このように、河川整備計画は、具体的な川づくりの姿が明らかになるように工事実施基本計画よりも更に内容を具体化するとともに、新たに関係住民等の地域の意見を反映する手続を導入して策定することとされたものである。
なお、河川整備基本方針が策定されるまでの間は、工事実施基本計画の一部を河川整備基本方針とみなし、河川整備計画が策定されるまでの間は、工事実施基本計画の一部を河川整備計画とみなす経過措置が執られている。
(注2) | 基本高水 洪水防御に関する計画の基本となる洪水で、河川に設けられた基準地点等において時間的に変化する洪水の流量を表したもの
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(注3) | 河道 河川の流水が流下する部分で、通常は堤防と河床で囲まれた部分
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(注4) | 計画高水流量 基本高水を各種洪水調節施設に配分した結果、河川の基準地点等で河道を流下する計画上の最大流量
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(注5) | 計画高水位 計画高水流量が計画上の河道を流下するときの水位
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(注6) | 工事実施基本計画 平成9年の改正前の河川法第16条の規定に基づき河川管理者が作成することとされていたものであり、管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事の実施についての基本となるべき事項を定めたもの
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ウ 治水事業の方法
国等は、河川を総合的に管理し、公共の安全を保持するなどのため、各種の治水事業を実施している。治水事業の実施に当たっては、施行場所の条件に合った方法が採用されることになるが、その方法には以下のようなものがある。
まず、計画高水流量を安全に流下させるなど、計画規模の洪水(注7)
を対象として実施する治水事業には、下記の(ア)や(イ)のようなものがある。
そして、河川管理施設を設置することで、一時的に洪水を貯えるなどの洪水調節の手法を採る治水事業には、下記の(ウ)から(キ)までのようなものがある。
また、計画規模の洪水を上回る洪水(以下「超過洪水」という。)を対象として実施する治水事業には、下記の(ク)のようなものがある。
(ア) 河道の掘削
河道を掘削することにより、河川の流下断面積を拡大して、河道の流下能力を向上させる方法である。
(イ) 堤防の築造
計画高水位以下の水位の流水に対応する堤防を築造する方法である(以下、この条件で築造される堤防を「通常堤防」という。)。
(ウ) ダム
河川を横断して、主として流水を貯留する目的で築造される施設である。
(エ) 放水路
河川から他の河川又は海へ洪水を流すための人工水路である。
(オ) 堰(せき)
流水の取水、分水又は放流、塩害の防止等を目的として、流水をせき上げ又は調節するために、河川を横断して設けられる施設である。
(カ) 導水路
流水を利用目的をもって導くための人工水路である。
(キ) 遊水地(調節池)
計画的に洪水を氾濫させて計画高水流量を低減させるための施設である。
(ク) 高規格堤防
通常堤防より堤内地側の堤防の幅が非常に広い堤防であり、堤内地側の堤防の上の土地が通常の利用に供されても超過洪水による越水に耐えることができるものである。
エ 治水事業に係る事業計画の作成
治水事業のうち、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)に基づき、国土交通大臣が自ら多目的ダム(注8)
を新築しようとする場合には、同法第4条の規定に基づいて、その建設に関する基本計画を作成しなければならないこととされている。
また、水資源機構がダム等の施設の新築をしようとする場合には、機構法第13条の規定に基づいて、水資源開発基本計画に基づく事業実施計画を作成しなければならないこととされている。
そして、国土交通省の地方整備局等(13年1月5日以前は建設省地方建設局等。以下同じ。)が河川法施行令(昭和40年政令第14号)第36条の2で定める一定の規模以上の施設で費用の額が120億円を超えるなどの大規模な工事(以下「大規模改良工事」という。)を施行しようとする場合には、昭和45年に河川局治水課長通達として発出された「河川法施行令の一部改正(昭和45年政令第40号)に伴う同令の運用について」に基づいて全体計画を作成しなければならないこととされている。
上記の基本計画、事業実施計画、全体計画等の計画(以下、これらをそれぞれ「事業計画」という。)には、個々の事業の目的、施設の概要や規模、費用や負担方法、事業期間等が記載されている。
ア 予算の変遷
62年度から平成22年度までにおける国土交通省の治水事業に係る予算(当初)の推移は、図表0-1 のとおりであり、6年度をピークに22年度ではその半分以下の規模となっている。
イ 費用の負担
一級河川の管理に要する費用は、河川管理者である国が負担することとなっているが、一級河川が存する都道府県等に対しても一定の負担を求めることとなっている。そして、都道府県等の負担割合は、河川法第60条第1項の規定に基づき、一般的な治水事業に要する費用については、その3分の1となっている。また、前記の大規模改良工事に要する費用については、その10分の3を都道府県等が負担することになっていて、一般的な治水事業に比べて国の負担が大きいものとなっている。
ア 公共事業に対する再評価制度の導入
国土交通省は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の向上を図るため、10年以降、順次、事業評価に関する実施要領等を定めて、同省所管の公共事業について、新規事業採択時評価、再評価及び完了後の事後評価を行うこととしている。
このうち、再評価は、現行の「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」(23年4月1日施行。以下「再評価実施要領」という。)によると、事業採択後3年(直轄事業等)又は5年(補助事業等)が経過した時点で未着工の事業、事業採択後5年が経過した時点で継続中の事業、再評価実施後3年又は5年が経過している事業等について、原則として、費用対効果分析を含めた事業評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じてその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するものとされている。
また、再評価実施要領等によると、治水事業の再評価は、直轄事業については国土交通省の関係地方整備局等が、水資源機構が施行する事業については水資源機構等が、それぞれ実施主体となって行うものとされている。
関係地方整備局等は、再評価を行うに当たって必要となるデータの収集等を行い、再評価に係る資料を作成し、関係する都道府県等に意見を聴いた上で、事業の継続の方針又は中止の方針(原案)を作成し、学識経験者等の第三者から構成される事業評価監視委員会の意見を聴くなどして、対応方針(案)を決定するとともに、対応方針(案)の決定理由等を添えて国土交通本省に提出することとなっている。対応方針(案)の提出を受けた国土交通本省は、実施主体と協議しつつ、対応方針(案)に検討を加え、当該事業の継続又は中止等の対応方針を決定することとなっている。
再評価の実施に当たっての視点は、再評価実施要領等によると、以下のとおりとされている。
〔1〕 事業の必要性等に関する視点
a 事業を巡る社会経済情勢等の変化
b 事業の投資効果
c 事業の進捗状況
〔2〕 事業の進捗の見込みの視点
〔3〕 コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
このうち、事業の投資効果については、費用対効果分析を用いて評価することとしており、費用対効果分析は、再評価において事業の対応方針を決定する際の重要な評価項目の一つとなっている。
そこで、国土交通省は、費用対効果分析の実施に係る計測手法、考え方等に関して各事業分野において共通的に考慮すべき事項について、21年6月に「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(共通編)」(当初版は16年2月策定)を策定し、また、同省河川局(23年7月以降は水管理・国土保全局)は、治水事業について、費用対効果分析を実施するための標準的な調査方法を定めた「治水経済調査マニュアル(案)平成17年4月」(当初版は11年6月策定。以下「治水マニュアル」という。)を策定している。
ダムや放水路等の治水施設の費用対効果分析は、治水マニュアルによると、次のとおり行うこととされている。
〔1〕 治水施設の整備期間及び治水施設の完成から50年間を評価対象期間とする。
〔2〕 費用については、治水施設の建設費を治水施設の整備期間中の各年に計上するとともに、治水施設の完成から50年間の各年における維持管理費を計上する。
〔3〕 便益については、治水施設の完成から50年間の各年における年平均被害軽減期待額(治水施設が完成することによって防止し得る洪水の被害額を毎年の便益として算定したもの)及び評価対象期間終了時点における治水施設の残存価値を計上する。
〔4〕 費用及び便益については、計上した各年の金額を評価時点の金銭価値に換算(以下「現在価値化」という。)した額をそれぞれ合計して総費用と総便益を求め、その比率(費用便益比)を算出する。
なお、再評価実施要領は、10年3月の当初版策定以降、随時見直しが行われており、その主な改定内容は次のとおりである。
〔1〕 21年6月1日施行のもの20年8月の「公共事業の需要予測等に関する調査結果に基づく勧告(総務省行政評価局)」を受けて、完了後の事後評価実施時点まで、費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化の分析を的確に実施するために必要となる関係資料を保存すること
〔2〕 22年4月1日施行のもの
a 直轄事業等の再評価について、地方負担金の負担者である都道府県等から意見を聴取すること
b 事業採択後、10年が経過した時点で1回目の再評価を行うこととしている規定を5年が経過した時点で1回目の再評価を行うことに改定するほか、直轄事業等に関する再評価の実施サイクルを5年から3年に短縮すること
〔3〕 23年4月1日施行のもの
a 対応方針の決定者等は、完了後の事後評価終了の日に係る起算日以後10年まで、再評価結果及び対応方針等に関する資料を保存すること
b 再評価の実施主体は、完了後の事後評価終了の日に係る起算日以後10年まで、費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化の分析を的確に実施するために必要となる関係資料を保存すること
そして、10年度から21年度までの間に行われた再評価の結果、社会経済情勢の変化、事業の投資効果、代替案の可能性等の評価項目ごとの評価を踏まえ、利水予定者が事業参画を継続する意思がないことを明らかにしたことなどを理由として中止が決定された直轄事業等による治水事業は、図表0-2 のとおり、計24件となっている。
中止年度 | 再評価の実施主体 | 中止が決定された治水事業の名称及び件数 | |
平成12 | 国土交通省 | 川古ダム、江戸川総合開発、荒川第二調節池総合開発、印旛沼総合開発、木曽川導水、矢作川河口堰、細川内ダム、矢田ダム、高遊原地下浸透ダム、猪牟田ダム | 10件 |
水資源機構 | 大谷川分水(思川開発の一部)、平川ダム | 2件 | |
14 | 国土交通省 | 小川原湖総合開発事業、渡良瀬遊水池総合開発(II期)、清津川ダム、紀伊丹生川ダム、高梁川総合開発事業 | 5件 |
水資源機構 | 栗原川ダム | 1件 | |
16 | 国土交通省 | 木曽川流水総合改善 | 1件 |
20 | 国土交通省 | 猪名川総合開発 | 1件 |
21 | 国土交通省 | 上矢作ダム | 1件 |
計 | 国土交通省 | - | 20件 |
水資源機構 | - | 4件 | |
合計 | - | 24件 |
国は、我が国の人口減少、少子高齢化、莫大な財政赤字といった現状を踏まえれば、税金の使い道を大きく変えていかなければならないという認識のもと、治水事業においては、「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換を進めるとの考えに基づき、今後の治水対策について検討を行う際に必要となる幅広い治水対策案の立案手法、新たな評価軸、総合的な評価の考え方等を検討するとともに、さらに、これらを踏まえて今後の治水理念を構築していくこととなった。
このため、国土交通省は、21年12月に、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」を発足させている。
そして、国土交通省は、同会議が、22年9月に示した「今後の治水対策のあり方について中間とりまとめ」(以下「中間とりまとめ」という。)に沿って、ダム本体の建設工事に着手済みのものなどを除いたダム建設事業等について、個別に検証を行った上で、その後の事業の進め方について判断することとしている。
中間とりまとめによると、直轄事業等で行うダム建設事業等の洪水調節の観点からの検証は、次のとおり実施することとされている。
〔1〕 国土交通大臣は、検討主体となる地方整備局等及び水資源機構に、個別ダム等の検証に係る検討を指示する。
〔2〕 検証に係る検討に当たっては、「関係地方公共団体からなる検討の場」(以下「検討の場」という。)を設置し、検討過程においては検討の場を公開するなどし、また、学識経験者、関係住民等の意見を聴取する。
〔3〕 検証対象となるダム建設事業等の点検では、事業計画の作成又は変更から長期間が経過しているダム建設事業については、必要に応じ総事業費、堆砂計画、工期、過去の洪水実績等、計画の前提となっているデータ等について詳細に点検する。
〔4〕 個別ダム等の検証においては、河川整備計画において想定している目標と同程度の目標を達成することを基本とするなどして、26の方策(注9) を組み合わせるなどして複数の治水対策案を立案し、その一つは、検証対象となっているダム等を含む案とし、その他に、検証対象となっているダム等を含まない方法による案を必ず作成する。
〔5〕 立案した複数の治水対策案について、極めて実現性が低かったり、コストが極めて高かったりするなどの案を除き、2から5案程度を抽出して、七つの評価軸(注10) を用いるなどして評価する。また、必要に応じて、新規利水の観点又は流水の正常な機能の維持の観点からの検討やその他の目的に応じた検討を実施する。
〔6〕 検討主体は、検証対象となっているダム等の総合的な評価を踏まえて、事業を継続するか中止するかの対応方針(案)と決定理由等を国土交通大臣に速やかに報告する。
〔7〕 検討結果の報告を受けた後、国土交通大臣は、中間とりまとめで示す個別ダム等の検証に当たっての共通的な考え方に沿って検討されたかどうかについて有識者会議の意見を聴き、当該ダム等の対応方針等を決定する。また、中間とりまとめに示す手順や手法からかい離した検討が行われたと判断された場合、国土交通大臣は、検討主体に対して、再検討を指示する。
(注9) | 26の方策 aダム、bダムの有効活用(ダム再開発・再編、操作ルールの見直しなど)、c遊水地(調節池)等、d放水路(しょう水路)、e河道の掘削、f引堤、g堤防のかさ上げ、h河道内の樹木の伐採、i決壊しない堤防、j決壊しづらい堤防、k高規格堤防、l排水機場、m雨水貯留施設、n雨水浸透施設、o遊水機能を有する土地の保全、p部分的に低い堤防の存置、q霞堤の存置、r輪中堤、s二線堤、t樹林帯等、u宅地のかさ上げ、ピロティ建築等、v土地利用規制、w水田等の保全、x森林の保全、y洪水の予測、情報の提供等、z水害保険等
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(注10) | 七つの評価軸 a安全度(被害軽減効果)、bコスト、c実現性、d持続性、e柔軟性、f地域社会への影響、g環境への影響
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ウ 高規格堤防整備事業に対する見直し
高規格堤防整備事業については、財務省の平成22年度予算執行調査の調査対象事案に選定され、昭和62年度から事業を実施しているにもかかわらず、整備率が5.8%と低位にとどまっており、事業の進捗が停滞していることや、当該事業単独での事業評価が実施されていないことなどから、平成22年6月、今後の事業の進め方、事業推進方策及び事業評価の手法について、改善策等を検討すべきであるとの調査結果が公表されている。また、内閣府に設置された行政刷新会議が22年10月に行った事業仕分けにおいて、「現実的な天災害に備える視点に立ち入り、治水の優先順位を明確にした上で、事業としては一旦廃止をすること」とされている。
これらの結果を受けて、国土交通省は、22年12月、24年度予算の概算要求までに事業スキームの抜本的見直しを行い、24年度予算に反映することにしている。また、23年度については、事業中の地区のうち、中止した場合に土地所有者や住民等の社会経済活動に重大な支障を及ぼすものに限り、事業評価監視委員会に諮るなどした上で必要最小限の予算措置を行っている。
そして、国土交通省は、23年2月、事業スキームの抜本的見直しを行うために、学識者からなる高規格堤防の見直しに関する検討会(以下「検討会」という。)を設置し、検討会において、首都圏及び近畿圏の堤防整備の在り方や、高規格堤防の整備区間、コスト縮減策、投資効率性の確認手法等についての検討を行っている。
検討会は、6回の会議を経て、23年8月に、人命を守ることを最重視して要整備区間を大幅に絞り込むこと、その他の区間については、堤防の質的強化を積極的に実施すること、また、既に事業に着手又は調整が進捗している箇所については、共同事業者にも配慮して適切に対応することなどの「高規格堤防整備の抜本的見直し(とりまとめ)」を取りまとめている。
なお、23年10月末現在、国土交通省においては、上記の取りまとめ結果を受けた事業スキームの見直しなどを行っている段階である。
高規格堤防整備事業は、大規模改良工事には該当しないが、前記のとおり、財務省の予算執行調査の結果として22年4月現在の整備延長が50.8km(計画延長872.6kmに対する整備率が5.8%)、累計事業費が6943億円となっていると公表され、マスコミ等においても完成するまでに400年以上かかり、累計事業費も12兆円に上る事業であるなどと報道されて国民の関心が高いものとなっている。
そこで、本件要請事項に対する報告においては、前記の大規模改良工事に該当するダム建設事業、放水路・導水路事業等に加えて、特定多目的ダム法等に基づいて事業実施中となっているダム建設事業及び高規格堤防整備事業についても、それぞれを「大規模な治水事業」として取り扱うこととする。
なお、大規模な治水事業において、その事業費は多額に上ること、また、事業期間は長期にわたることから、国等の事業主体においては、事業の目的や必要性から始まり、事業の進捗状況、事業費の増減状況、事業計画の変更状況、事業の再評価時等における事業の見直しなどに至るまで、事業の実施や継続の妥当性を明確にするために必要なあらゆる面についての説明責任を果たすことが特に重要となっているところである。そのため、国等の事業主体がその説明責任を果たすことができるよう、根拠となる関係資料を適切に記録、整理し、保存することが必要不可欠となる。
そこで、国土交通省及び水資源機構は、それぞれの行政文書管理規則等を改定し、23年4月以降、直轄事業等として実施される公共事業の事業計画の立案に関する検討、関係者との協議又は調整及び事業の施工その他の重要な経緯に関する資料については、これらの保存期間を、事業完了後の事後評価終了の日に係る起算日以後10年とすることとしている。
会計検査院は、毎年、大規模な治水事業の実施について検査を実施しており、図表0-3 のとおり、その結果を決算検査報告に掲記している。
決算検査報告 | 件名 |
昭和52年度決算検査報告 | 特に掲記を要すると認めた事項「大滝ダム及び川辺川ダムの建設について 」 |
昭和58年度決算検査報告 | 特に掲記を要すると認めた事項「多目的ダム等建設事業について 」 |
平成6年度決算検査報告 | 特に掲記を要すると認めた事項「多目的ダム等建設事業の実施について 」 |
平成10年度決算検査報告 | 特に掲記を要すると認めた事項「河川改修事業の実施について 」 |
平成12年度決算検査報告 | 特に掲記を要すると認めた事項「都市部で実施されている総合治水対策について 」 |
平成15年度決算検査報告 | 特に掲記を要すると認めた事項「高規格堤防整備事業の実施について 」 |
平成21年度決算検査報告 | 意見を表示し又は処置を要求した事項「ダム建設事業における費用対効果分析の算定方法を明確にするなどして、費用対効果分析が適切に実施されるよう意見を表示したもの 」 |
上記のうち、平成21年度決算検査報告に掲記した「ダム建設事業における費用対効果分析の算定方法を明確にするなどして、費用対効果分析が適切に実施されるよう意見を表示したもの」の概要は、次のとおりである。
ダム建設事業の再評価等における費用対効果分析の算定方法等について、〔1〕 評価時点より前に計上されたダム建設費等については社会的割引率を用いて現在価値化していなかったり、〔2〕 ダム下流域の河川の流水の正常な機能を維持するために必要なダムの不特定容量の便益の算定及び計上方法が区々となっていたり、〔3〕 維持管理費の算定に当たりダムに堆積する土砂の除去費を計上しているかどうか明確でなかったり、〔4〕 年平均被害軽減期待額の便益算定の基礎となる生起確率が高い降雨に伴う想定被害額が過去における実際の水害の被害額を上回っているものが多かったりしている事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、同事業の費用対効果分析がより適切な算定方法に基づき行われるようにするため、〔1〕 評価時点より前に計上されるダム建設費等について社会的割引率を用いて現在価値化することを明確にしたり、〔2〕 不特定容量の便益について算定及び計上方法を確立するよう検討したり、〔3〕 費用対効果分析における堆砂除去費の取扱いについて検討したり、〔4〕 年平均被害軽減期待額の便益の算定方法をより合理的なものとするよう検討したりするなどの処置を講ずる要がある。
会計検査院は、大規模な治水事業に関する以下のアからエまでの各事項について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、それぞれ次の着眼点により検査を実施した。
(ア) 事業の内容、規模等が河川整備基本方針、河川整備計画等を適切に反映したものとなっているか。
(イ) 事業計画等の内容について現況を適切に反映した見直しなどが行われているか。
事業が長期化している場合において、事業計画上の事業期間は適切に設定されているか。また、他の関連事業との連携は適切に行われているか。
事業費の推移を確認し、計画の変更や事業の進捗状況等を適切に反映した事業費の見直しなどが行われているか。
(ア) 費用対効果分析における総費用及び総便益が再評価実施要領等に基づき適切に算定されているか。
(イ) 現状を適切に反映して算定されているか。
会計検査院は、図表0-4
のとおり、国土交通省及び水資源機構が22年度において事業実施中のダム(47か所)、放水路(2か所)、堰(1か所)、導水路(2か所)、遊水地・調節池(4か所)及び高規格堤防(5水系6河川)の大規模な治水事業を対象として検査を実施した。また、これらの大規模な治水事業は、図表0-5
のとおり29水系(注11)
で実施されており、この中で複数の大規模な治水事業を実施している水系のうち、代表的な水系である利根川水系と三つの大規模な治水事業が完成間近である斐伊川水系について、関連する河川改修事業等を含めて、複数の事業間の連携状況についても検査を実施した。
検査の実施に当たっては、国土交通本省、水資源機構本社、9地方整備局等、河川事務所等において事業の内容、実施状況等について資料を基に説明を受けたり、調書を徴したりなどするとともに、現地の状況等を確認するなどして、319人日を要して、会計実地検査を行った。
なお、東北地方整備局管内に位置する7ダム(津軽ダム、胆沢ダム、森吉山ダム、成瀬ダム、長井ダム、田川ダム、鳥海ダム)及び1遊水地(一関遊水地)については、23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被災の影響を踏まえ、検査対象から除外することとした。
種別 | 施行者 | 名称(所在道府県) | 箇所数 |
ダム | 国土交通省 | 新桂沢ダム(北海道)、三笠ぽんべつダム(北海道)、夕張シューパロダム(北海道)、平取ダム(北海道)、サンルダム(北海道)、湯西川ダム(栃木)、八ッ場ダム(群馬)、荒川上流ダム再開発(埼玉)、吾妻川上流総合開発(群馬)、利根川上流ダム群再編(群馬等)、利賀ダム(富山)、美和ダム再開発(長野)、戸草ダム(長野)、新丸山ダム(岐阜)、横山ダム再開発(岐阜)、設楽ダム(愛知)、天竜川ダム再編(愛知・静岡)、足羽川ダム(福井)、大戸川ダム(滋賀)、大滝ダム(奈良)、天ヶ瀬ダム再開発(京都)、殿ダム(鳥取)、尾原ダム(島根)、志津見ダム(島根)、長安口ダム改造(徳島)、横瀬川ダム(高知)、山鳥坂ダム(愛媛)、鹿野川ダム改造(愛媛)、大分川ダム(大分)、嘉瀬川ダム(佐賀)、川辺川ダム(熊本)、立野ダム(熊本)、本明川ダム(長崎)、鶴田ダム再開発(鹿児島)、筑後川水系ダム群連携(福岡)、城原川ダム(佐賀)、七滝ダム(熊本)、億首ダム(沖縄)、大保ダム(沖縄)、奥間ダム(沖縄)、比地ダム(沖縄) | 47 |
水資源機構 | 南摩ダム(栃木)、川上ダム(三重)、丹生ダム(滋賀)、小石原川ダム(福岡)、大山ダム(大分)、滝沢ダム(埼玉) | ||
放水路 | 国土交通省 | 旭川放水路(岡山)、斐伊川放水路(島根) | 2 |
堰 | 国土交通省 | 大河津可動堰(新潟) | 1 |
導水路 | 国土交通省 | 霞ヶ浦導水(茨城) | 2 |
水資源機構 | 木曽川水系連絡導水路(岐阜) | ||
遊水地調節池 | 国土交通省 | 千歳川遊水地(北海道)、渡良瀬遊水地(栃木等)、稲戸井調節池(茨城)、上野遊水地(三重) | 4 |
高規格堤防 | 国土交通省 | 利根川水系利根川・江戸川、荒川水系荒川、多摩川水系多摩川、淀川水系淀川、大和川水系大和川 | 5水系 6河川 |
ア 河川整備計画が策定されている水系
水系名 (河川名) |
検査対象としている大規模な治水事業 | 河川整備基本方針の策定年月 (河川法改正後の経過年月) 注(1) |
河川整備計画の策定年月 (河川整備基本方針策定後の経過年月) 注(2) |
工事実施基本計画の改定年 注(3)
(同計画の策定年) |
天塩川 | サンルダム | 平成15年2月 (5年8か月) |
平成19年10月 (4年8か月) |
昭和62年 (昭和41年) |
石狩川 (石狩川(下流)) 注(4) |
新桂沢ダム、三笠ぽんべつダム、夕張シューパロダム、千歳川遊水地 | 平成16年6月 (7年0か月) |
平成19年9月 (3年2か月) |
昭和57年 (昭和40年) |
石狩川 (幾春別川) |
新桂沢ダム、三笠ぽんべつダム | 平成18年3月 (1年9か月) |
||
石狩川 (夕張川) |
夕張シューパロダム | 平成17年4月 (9か月) |
||
石狩川 (千歳川) |
千歳川遊水地 | 平成17年4月 (9か月) |
||
沙流川 | 平取ダム | 平成11年12月 (2年5か月) |
平成14年7月 (2年7か月) |
昭和53年 (昭和44年) |
多摩川 | 高規格堤防 | 平成12年12月 (3年6か月) |
平成13年3月 (3か月) |
昭和50年 (昭和41年) |
庄川 | 利賀ダム | 平成19年7月(10年0か月) | 平成20年7月(1年0か月) | 昭和62年(昭和41年) |
天竜川 | 美和ダム再開発、戸草ダム、天竜川ダム再編 | 平成20年7月 (11年1か月) |
平成21年7月 (1年0か月) |
昭和48年 (昭和40年) |
豊川 | 設楽ダム | 平成11年12月 (2年5か月) |
平成13年11月 (1年11か月) |
- (昭和46年) |
木曽川 | 新丸山ダム、横山ダム再開発、木曽川水系連絡導水路 | 平成19年11月 (10年5か月) |
平成20年3月 (4か月) |
昭和44年 (昭和40年) |
淀川 | 大戸川ダム、天ヶ瀬ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、上野遊水地、高規格堤防 | 平成19年8月 (10年2か月) |
平成21年3月 (1年7か月) |
昭和46年 (昭和40年) |
九頭竜川 | 足羽川ダム | 平成18年2月 (8年8か月) |
平成19年2月 (1年0か月) |
昭和54年 (昭和41年) |
千代川 | 殿ダム | 平成18年4月 (8年10か月) |
平成19年5月 (1年0か月) |
昭和59年 (昭和41年) |
斐伊川 | 尾原ダム、志津見ダム、斐伊川放水路 | 平成21年3月 (11年9か月) |
平成22年9月 (1年6か月) |
昭和51年 (昭和41年) |
那賀川 | 長安口ダム改造 | 平成18年4月 (8年10か月) |
平成19年6月 (1年1か月) |
昭和49年 (昭和43年) |
肱川 | 山鳥坂ダム、鹿野川ダム改造 | 平成15年10月 (6年3か月) |
平成16年5月 (7か月) |
昭和48年 (昭和42年) |
渡川 | 横瀬川ダム | 平成21年2月 (11年8か月) |
平成13年12月 (-) 注(5) |
昭和58年 (昭和40年) |
筑後川 | 筑後川水系ダム群連携、城原川ダム、小石原川ダム、大山ダム | 平成15年10月 (6年3か月) |
平成18年7月 (2年9か月) |
平成7年 (昭和40年) |
嘉瀬川 | 嘉瀬川ダム | 平成18年11月 (9年4か月) |
平成19年10月 (11か月) |
- (昭和48年) |
本明川 | 本明川ダム | 平成12年12月 (3年6か月) |
平成17年3月 (4年3か月) |
平成3年 (昭和44年) |
白川 | 立野ダム | 平成12年12月 (3年6か月) |
平成14年7月 (1年7か月) |
昭和55年 (昭和42年) |
大分川 | 大分川ダム | 平成18年2月 (8年8か月) |
平成18年11月 (9か月) |
昭和54年 (昭和42年) |
川内川 | 鶴田ダム再開発 | 平成19年8月 (10年2か月) |
平成21年7月 (1年11か月) |
昭和48年 (昭和41年) |
計 | 38事業 注(6) | 21水系 | 20水系及び4河川 | 21水系 |
水系名 (河川名) |
検査対象としている大規模な治水事業 | 河川整備基本方針の策定年月 (河川法改正後の経過年月) 注(7) |
河川整備計画の策定年月 (河川整備基本方針策定後の経過年月) 注(8) |
工事実施基本計画の改定年 注(9)
(同計画の策定年) |
利根川 | 湯西川ダム、八ッ場ダム、吾妻川上流総合開発、利根川上流ダム群再編、南摩ダム、霞ヶ浦導水、渡良瀬遊水地、稲戸井調節池、高規格堤防 | 平成18年2月 (8年8か月) |
未策定 (5年1か月) |
昭和55年 (昭和40年) |
荒川 | 荒川上流ダム再開発、滝沢ダム、高規格堤防 | 平成19年3月 (9年9か月) |
未策定 (4年0か月) |
昭和48年 (昭和40年) |
信濃川 | 大河津可動堰 | 平成20年6月 (11年0か月) |
未策定 (2年9か月) |
昭和49年 (昭和40年) |
大和川 | 高規格堤防 | 平成21年3月 (11年9か月) |
未策定 (2年0か月) |
昭和51年 (昭和41年) |
紀の川 | 大滝ダム | 平成17年11月 (8年5か月) |
未策定 (5年4か月) |
昭和49年 (昭和40年) |
旭川 | 旭川放水路 | 平成20年1月 (10年7か月) |
未策定 (3年2か月) |
平成4年 (昭和41年) |
緑川 | 七滝ダム | 平成20年7月 (11年1か月) |
未策定 (2年8か月) |
平成元年 (昭和41年) |
球磨川 | 川辺川ダム | 平成19年5月 (9年11か月) |
未策定 (3年10か月) |
- (昭和41年) |
計 | 16事業 注(10) | 8水系 | 0水系 | 8水系 |
アとイの合計 | 53事業 注(10) | 29水系 | 20水系及び4河川 | 29水系 |