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  • 平成24年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人の決算

第7 政府関係機関及びその他の団体


2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人

[3] 独立行政法人、国立大学法人等の決算

(独立行政法人)

中小企業基盤整備機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
\
項目
中小企業基盤整備機構
一般勘定 産業基盤整備勘定 施設整備等勘定 小規模企業共済勘定 中小企業倒産防止共済勘定
貸借対照表(24事業年度末) 資産 11,407,788 1,069,337 46,196 35,720 9,410,024 816,202
負債 10,761,078 124,671 1,943 1,502 9,856,705 768,192
うち運営費交付金債務 17,514 16,749 — — 497 267
純資産 646,709 944,666 44,252 34,217 △446,680 48,010
うち資本金 1,114,490 943,176 42,595 52,556 15,518 47,421
うち政府出資金 1,114,490 943,176 42,595 52,556 15,518 47,421
うち資本剰余金 △7,210 △7,904 897 △0 △113 △75
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
△460,570 9,394 760 △18,338 △462,084 663
損益計算書(24事業年度) 経常費用 849,314 40,760 1,338 1,649 653,222 144,574
経常収益 1,124,541 44,956 480 1,691 925,180 147,281
うち運営費交付金収益 36,938 32,087 — — 3,693 1,157
経常利益(△経常損失) 275,226 4,195 △858 42 271,958 2,707
臨時損失 8,425 990 — — 804 6,540
臨時利益 3,963 60 20 41 — 3,717
特別損失 — — — — — —
特別利益 — — — — — —
当期純利益(△当期純損失) 270,714 3,230 △838 78 271,152 △116
前中期目標期間繰越積立金取崩額 4,886 1,283 858 — — —
目的積立金取崩額 — — — — — —
当期総利益(△当期総損失) 275,600 4,514 20 78 271,152 △116
利益の処分又は損失の処理(24事業年度) 当期未処分利益(△当期未処理損失) / 4,514 20 △18,338 △462,084 △116
当期総利益(△当期総損失) 4,514 20 78 271,152 △116
前期繰越欠損金 — — 18,416 733,237 —
積立金振替額
(注2)
/ / / / /
積立金 4,514 20 — — —
目的積立金
(注3)
— — — — —
前中期目標期間繰越積立金取崩額 — — — — —
目的積立金取崩額 — — — — —
積立金取崩額 — — — — 116
次期繰越欠損金 — — 18,338 462,084 —
(参考)
国庫納付金の納付額(注4)
9,079 990 8,089 — — —
うち積立金の処分による国庫納付額
(注5)
/ / / / / /
うち不要財産に係る国庫納付額 9,079 990 8,089 — — —
第3章に掲記した事項及び件数 意・処1
注(1)
各法人の名称中「独立行政法人」については、記載を省略した。
注(2)
24事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、24事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
注(3)
25年10月22日現在において、独立行政法人通則法第44条第3項の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
注(4)
24事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額、政府出資の払戻による支出及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
注(5)
前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、24事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
注(6)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」の計数はない。
注(7)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については参照
注(8)
財務諸表は、25年10月22日現在のものである。