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  • 平成24年度 |
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要 |
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要 |
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体 |
  • 2 国が 資本金の2分の1以上を出資している法人

独立行政法人


(独立行政法人)

独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等の定めるところにより設立される法人である。

独立行政法人のうち、国が資本金の2分の1以上を出資している独立行政法人で、第3章に「不当事項」、「意見を表示し又は処置を要求した事項」又は「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」を掲記した独立行政法人は37法人あり、これらの独立行政法人に係る24事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理の概要は次のとおりである。

なお、24事業年度において国庫納付を行った独立行政法人については、国庫納付金の納付額を参考として掲載している。

[以下、「不当」は「不当事項」を、「意・処」は「意見を表示し又は処置を要求した事項」を、「処置済」は「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」を示す。]

酒類総合研究所、国立青少年教育振興機構、物質・材料研究機構、放射線医学総合研究所、農業・食品産業技術総合研究機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
酒類総合研究所 国立青少年教育振興機構 物質・材料研究機構 放射線医学総合研究所 農業・食品産業技術総合研究機構(注6)
農業技術研究業務勘定
貸借対照表(24事業年度末) 資産 6,850 96,685 80,533 47,492 283,055 256,840
負債 712 3,535 14,977 23,621 18,906 16,854
うち運営費交付金債務 190 868 988 2,761 4,738 4,165
純資産 6,138 93,149 65,555 23,871 264,149 239,986
うち資本金 9,833 113,563 76,459 33,509 316,698 261,048
うち政府出資金 9,833 113,563 76,459 33,509 312,497 261,048
うち資本剰余金 △3,697 △20,415 △11,438 △9,928 △24,325 △22,616
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
2 1 535 289 △28,223 1,553
損益計算書(24事業年度) 経常費用 985 10,756 21,348 13,673 45,668 39,402
経常収益 987 10,756 21,572 13,826 45,427 39,095
うち運営費交付金収益 785 8,580 11,277 8,390 38,262 32,610
経常利益(△経常損失) 2 △0 224 153 △241 △306
臨時損失 2 1,362 81 322 181
臨時利益 0 13 53 298 152
特別損失
特別利益
当期純利益(△当期純損失) 0 △0 △1,124 124 △339 △405
前中期目標期間繰越積立金取崩額 0 0 1,175 4 562 554
目的積立金取崩額 34
当期総利益(△当期総損失) 0 0 85 129 222 148
利益の処分又は損失の処理(24事業年度) 当期未処分利益(△当期未処理損失) 0 0 85 129 148
当期総利益(△当期総損失) 0 0 85 129 148
前期繰越欠損金
積立金振替額
(注2)
積立金 0 0 37 125 148
目的積立金
(注3)
48 4
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
積立金取崩額
次期繰越欠損金
(参考)
国庫納付金の納付額(注4)
17 225
うち積立金の処分による国庫納付額
(注5)
うち不要財産に係る国庫納付額 17 225
第3章に掲記した事項及び件数 不当1(0684-0参照 処置済1(0807-0参照 処置済1(0686-0参照 不当1(0689-0参照 処置済1(0691-0参照
注(1)
各法人の名称中「独立行政法人」については、記載を省略した。
注(2)
24事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、24事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
注(3)
25年10月22日現在において、独立行政法人通則法第44条第3項の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
注(4)
24事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額、政府出資の払戻による支出及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
注(5)
前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、24事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
注(6)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」の計数はない。
注(7)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については参照
注(8)
財務諸表は、25年10月22日現在のものである。