総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、総務本省、28都道府県、388市区町村、4連携主体(複数の市町村等で構成される事業主体)、4特定非営利活動法人及び38会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、2道県、6市町村、1連携主体、1特定非営利活動法人、計10事業主体が地域活性化・経済危機対策臨時交付金、地域情報通信基盤整備推進交付金等を受けて実施した事業において、補助の対象とは認められないものを補助対象経費に含めたり、補助金等を過大に精算したりなどしていて、これらに係る国庫補助金130,936,520円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。