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  • 平成25年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第4 総務省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)総務本省 (項)地域活性化・経済危機対策推進費 (項)地域活性化・緊急総合経済対策推進費 (項)地域活性化・公共投資推進費 (項)地域活性化・生活対策推進費 (項)情報通信技術高度利活用推進費 (項)ユビキタスネットワーク整備費 (項)沖縄特別振興対策調整費
部局等
総務本省、5道県
補助等の根拠
予算補助
補助事業者等(事業主体)
道、県1、市3、町2、村1、連携主体1、特定非営利活動法人1、計10補助事業者等
補助事業等
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業、地域情報通信基盤整備推進交付金事業等
事業費の合計
5,528,008,899円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
4,733,915,400円
不当と認める事業費の合計
148,166,300円
不当と認める国庫補助金等相当額の合計
130,936,520円

1 補助金等の概要

総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、総務本省、28都道府県、388市区町村、4連携主体(複数の市町村等で構成される事業主体)、4特定非営利活動法人及び38会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、2道県、6市町村、1連携主体、1特定非営利活動法人、計10事業主体が地域活性化・経済危機対策臨時交付金、地域情報通信基盤整備推進交付金等を受けて実施した事業において、補助の対象とは認められないものを補助対象経費に含めたり、補助金等を過大に精算したりなどしていて、これらに係る国庫補助金130,936,520円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。