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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第2 総務省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)総務本省 (項)地域活性化・経済危機対策推進費
(項)地域活性化・公共投資推進費
(項)ユビキタスネットワーク整備費
(項)地域経済活性化・雇用創出推進費
(項)情報通信技術高度利活用推進費
(項)情報通信技術利用環境整備費
部局等
総務本省、5県
交付の根拠
予算補助
交付金事業者(事業主体)
都、県1、市4、町2、会社1、計9交付金事業者
交付金事業
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業、地域活性化・公共投資臨時交付金事業等
事業費の合計
2,229,218,292円
上記に対する交付金交付額の合計
1,916,312,650円
不当と認める交付対象事業費の合計
1,359,686,441円
不当と認める交付金相当額の合計
1,353,716,488円

1 補助金等の概要

総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、総務本省、24都府県、474市区町村(一部事務組合を含む。)、4連携主体(複数の市町村等で構成される事業主体)、3特定非営利活動法人及び23会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、2都県、6市町、1会社、計9事業主体が地域活性化・経済危機対策臨時交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金等を受けて実施した事業において、補助の対象とならなかったり、補助金等が過大に交付されていたりなどしていて、これらに係る国庫補助金1,353,716,488円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。