総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、総務本省、24都府県、474市区町村(一部事務組合を含む。)、4連携主体(複数の市町村等で構成される事業主体)、3特定非営利活動法人及び23会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、2都県、6市町、1会社、計9事業主体が地域活性化・経済危機対策臨時交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金等を受けて実施した事業において、補助の対象とならなかったり、補助金等が過大に交付されていたりなどしていて、これらに係る国庫補助金1,353,716,488円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。