経済産業省所管の補助事業は、企業、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、17道府県、46市町村及び894会社等において、実績報告書、決算書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、5会社が事業主体となって実施した次世代エネルギー・社会システム実証事業、自家発電設備導入促進事業等に係る国庫補助金57,336,132円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
2件 不当と認める国庫補助金 47,134,775円
2件 不当と認める国庫補助金 8,864,357円
1件 不当と認める国庫補助金 1,337,000円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1)補助の対象とならないもの
(2)補助対象事業費を過大に精算していたもの
(3)補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの