総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、23都道府県、476市区町村(一部事務組合及び広域連合を含む。)、4連携主体(複数の市町村等で構成される事業主体)、4特定非営利活動法人及び47会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、1県、3市町、1一部事務組合、1連携主体、4会社、計10事業主体が情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金、地域経済循環創造事業交付金等を受けて実施した事業において、補助の対象とならなかったり、補助対象事業費を過大に精算したりなどしていて、これらに係る国庫補助金等146,838,911円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。