会計検査院は、平成24年8月27日、参議院から、国会法第105条の規定に基づき下記事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対し同月28日検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定した。
一、会計検査及びその結果の報告を求める事項
(一)検査の対象
国会、裁判所、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省
(二)検査の内容
東日本大震災からの復興等に対する事業に関する次の各事項
参議院決算委員会は、24年8月27日に検査を要請する旨の上記の決議を行っているが、同日に「平成22年度決算審査措置要求決議」を行っている。
このうち、上記検査の要請に関する項目の内容は、次のとおりである。
1 東日本大震災復旧・復興関係経費の迅速かつ円滑な執行の確保について
平成23年度の東日本大震災復旧・復興関係経費の執行状況については、全体予算14兆9243億円のうち、翌年度繰越額が4兆7694億円、不用額が1兆1034億円と多額に上っており、予算の執行率は約6割にとどまった。特に、復興庁所管の経費1兆3141億円のうち1兆3101億円は執行されずに繰り越され、23年度における執行率は0.02%となっており、また、国土交通省所管の経費では、災害公営住宅等整備事業費1115億円のうち、執行額等はわずか3億円であり、残り1112億円が不用額として処理されるなど、復旧・復興関係予算の執行が当初の予定どおり進んでいない事態が明らかとなっている。
政府は、これらの事態が被災地における早期の復旧・復興や住民の生活再建の支障となることを認識し、事業の着手に必要な復興計画との調整等を速やかに実施した上で、迅速かつ円滑な予算執行に努めるべきである。また、予算の執行率が極端に低かった事業については、事業費の見積りが適切であったか検証するなどして必要な見直しを行い、多額の国民負担によって賄われている復旧・復興予算が適正、有効かつ効率的に活用されるよう、最善を尽くすべきである。
参議院は、25年5月20日に決算委員会において、平成22年度決算に関して内閣に対し警告すべきものと議決し、同月22日に本会議において内閣に対し警告することに決している。
この警告決議は、前記の検査を要請する旨の決議の翌年に行われたものであり、この警告決議のうち、前記検査の要請に関する項目の内容は、次のとおりである。
1 東日本大震災からの復旧・復興に向けた迅速かつ効果的な取組が求められている中、復旧・復興関係経費の一部が、震災前から一般会計により継続的に実施されていた事務・事業等に支出されたり、被災地域における社会経済の再生や生活の再建等に直接結びつくとは考え難い使途に充てられたりなどしていたことは、看過できない。
政府は、同経費の財源が増税による国民負担で賄われていることを強く認識して、その使途が被災地域それぞれの需要や期待に応えるものとなるよう的確に予算を措置し、これまでの支出の精査による見直し作業を更に進めるとともに、今後とも、住まいとなりわい再建を最優先に、予算の査定、事業実施箇所の選定等を厳格に行うべきである。
上記の警告決議以降、参議院決算委員会は、「平成23年度決算及び平成24年度決算審査措置要求決議」「平成25年度決算審査措置要求決議」及び「平成26年度決算審査措置要求決議」において、図表1のとおり、東日本大震災からの復興等に関する項目について決議を行っている(決議の内容は別図表1参照)。
図表1 参議院決算委員会における東日本大震災からの復興等に関する決議の項目一覧
決議名(決議年月日) | 項目 |
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平成23年度決算及び平成24年度決算審査措置要求決議 (平成26年6月9日) |
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平成25年度決算審査措置要求決議 (27年6月29日) |
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平成26年度決算審査措置要求決議 (28年5月23日) |
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東日本大震災の復旧・復興事業の実施に当たっては、東日本大震災復旧・復興関係経費(以下「東日本大震災関係経費」という。)に係る予算(以下「復旧・復興予算」という。)が、23年度については、一般会計の補正予算(第1次から第3次まで。以下、各次の補正予算を「23年度第1次補正予算」「23年度第2次補正予算」及び「23年度第3次補正予算」といい、これらを合わせて「23年度補正予算」という。)において、24年度以降については、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するために、復旧・復興事業に関する経理を明確化することを目的として設置された東日本大震災復興特別会計(以下「復興特会」という。)の24年度から27年度までの予算(以下、予算措置年度及び当初又は補正の別に「24年度当初予算」「24年度補正予算」「25年度当初予算」「25年度補正予算」「26年度当初予算」「26年度補正予算」「27年度当初予算」及び「27年度補正予算」といい、各年度の当初予算及び補正予算を合わせて「24年度予算」「25年度予算」「26年度予算」及び「27年度予算」という。)において措置されている。
前記の要請により、会計検査院は、復旧・復興予算が措置されている16府省庁等(注1)を対象として、①東日本大震災に伴う被災等の状況、②復興等の各種施策及び支援事業の実施状況等について検査を実施し、これまでに、24年10月25日、25年10月31日、27年3月2日及び28年4月6日の4回、会計検査院長から参議院議長に対して報告している(以下、それぞれの報告を「24年報告」「25年報告」「27年報告」及び「28年報告」という。)。
前記の警告決議に関連して、25年報告では、復興予算の計上や使途について検査した結果を記述している。具体的には、24年11月に、復興推進会議において、23年度補正予算及び24年度当初予算に計上された事業の実態や国会での議論、行政刷新会議の整理等を踏まえて、「今後の復興関連予算に関する基本的な考え方」(以下「基本的な考え方」という。)が決定されたこと、23、24両年度の復興事業計1,401件を対象として、被災地又は被災者の復興との関連性について検査した結果、「基本的な考え方」において復興特会に計上しないこととされた事業が326件となっていて、このうち38件は執行を停止しており、288件は事業完了又は執行中となっていることを記述している。
また、直近の28年報告では、東日本大震災に伴う被災等の状況とともに、復興等の各種施策及び支援事業の実施状況として、復旧・復興予算の執行状況、津波被害の大きかった青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉各県における復旧・復興事業の実施状況や復旧・復興事業の成果の状況、原子力災害からの復興再生の状況等を分析して報告している。そして、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号。以下「復興基本法」という。)に基づき23年7月に定められた「東日本大震災からの復興の基本方針」(以下「復興基本方針」という。)等で定められた27年度までの集中復興期間が終了し、28年度から復興・創生期間として、復興は新たな段階を迎えたことから、引き続き被災の状況、復興事業の実施状況等について検査を実施して、その結果については、集中復興期間における復興事業の実施状況等の総括として取りまとめが出来次第報告することとしている(各報告の概要及び所見については別添1、復旧・復興予算に関する検査報告掲記事項については別添2をそれぞれ参照)。
東日本大震災は、被災地域が極めて広範囲にわたる大規模なものであるとともに、地震、津波及び原子力発電施設の事故による複合的な未曽有の大災害である。集中復興期間において、国は、総額27兆6231億余円を支出した。財源は49年12月までの長期にわたって確保される復興特別税(復興特別所得税等)や歳出削減等により賄うとしているが、多額の費用が限られた期間に生ずることから、事業の実施に当たり不足する資金を確保するために復興債等が発行されている。
会計検査院は、集中復興期間における復旧・復興事業の実施状況等の総括として、参議院から要請を受けた各事項について、合規性、効率性、有効性等の観点から、次の着眼点により検査を実施した。
東日本大震災に伴う被災の状況はどのようになっているか、避難者数はどのように推移しているか、国は、東日本大震災からの復旧・復興を推進するためにどのような取組を行っているか。
(ア) 復興特会において措置された復旧・復興予算は、どのような経費に配分されているか、予算の執行は計画的、効率的に行われているか。また、復興債の発行及び償還は適時に行われているか。その償還財源として位置付けられている株式の売却等はどのようになっているか。
(イ) 復興関連基金事業(国庫補助金等を原資として設置造成又は積増し(以下「設置造成等」という。)が行われる基金により復旧・復興事業として実施される事業。以下同じ。)及び復興交付金事業(東日本大震災復興交付金(以下「復興交付金」という。)を原資として基金の設置造成等を行うなどして実施される事業。以下同じ。)において、使用見込みのない余剰金が基金に滞留するなどしていないか。また、補助事業等、復興関連基金事業、復興交付金事業等の復旧・復興事業について、予算の執行は円滑かつ適切に行われているか。特に、復興関連基金事業や復興交付金事業は、計画に照らして適時に実施されているか。
(ウ) 被災地のうち津波等により甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島各県(以下「東北3県」という。)において、集中復興期間中に実施された復旧・復興事業によりどのような成果が得られているか。特に、国民生活の安全・安心の確保の面から、津波被害に対しては施設整備等のハード施策のみならず人命を重視した速やかな避難を可能とするソフト施策により、災害に強い地域づくりが図られているか。復旧・復興予算により整備した災害公営住宅等への入居等の促進により、地域における暮らしの再生が図られているか。各種産業に係る施設等の復旧・復興、資金繰り支援、企業立地支援等の復旧・復興事業により、地域経済活動の再生が図られているか。
(エ) 原子力災害からの復興再生について、各府省庁、福島県等が実施する事業は円滑かつ迅速に実施されているか。特に、除染等による放射能汚染対策、中間貯蔵施設の建設に向けた取組等の福島の再生加速化に資する事業等は計画に照らして適時に実施されているか。また、国から東京電力株式会社(28年4月1日以降は東京電力ホールディングス株式会社。以下「東京電力」という。)に対する求償は適切に行われているか。
会計検査院は、28年次においては、復旧・復興予算が措置されている16府省庁等を対象として引き続き検査するとともに、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体については、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」という。)である青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野各県並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(同条第3項に規定する区域をいう。以下同じ。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村に、特定被災区域をその区域とする市町が所在する北海道及び埼玉県を加えた11道県及び227市町村(以下「特定被災自治体」という。内訳については別図表2参照)における被災状況、復旧・復興事業等の実施状況等について検査した。特に東北3県及び管内127市町村(内訳については別図表2参照)に対して、国からの財政支援を受けて実施した復興関連基金事業や復興交付金事業の実施状況、成果等について検査した。
また、株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)に対して、事業者等への資金繰り支援の成果について検査した。
検査に当たっては、14府省庁等(注2)の内部部局等並びに東北3県を含む4県(注3)及び東北3県管内の沿岸31市町村(注4)を含む4県管内の45市町村(内訳については別図表2参照)に対して270人日を要して会計実地検査を行うなどして、調書及び関係資料を徴したり担当者等から説明を聴取したりするなどして把握した内容等を基に調査分析を行った。
なお、本報告書は、集中復興期間における復興事業の実施状況等に係る検査の総括として取りまとめたものであり、既往の報告の主要な内容の概略も含めて報告している。