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  • 平成29年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第1 内閣府(内閣府本府)|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


所管、会計名及び科目
内閣府所管 一般会計 (組織)内閣本府
(項)東日本大震災復旧・復興経済財政政策費
(項)地域活性化・地域住民生活等緊急支援推進費
(項)沖縄振興交付金事業推進費
(組織)地方創生推進事務局
(項)地方創生推進費
(組織)子ども・子育て本部
(項)子どものための教育・保育給付
内閣府及び厚生労働省所管
年金特別会計(子ども・子育て支援勘定)
(項)地域子ども・子育て支援事業費
平成26年度は、
内閣府所管 一般会計 (組織)内閣本府
(項)共生社会政策費
部局等
内閣府本府、9都道県
補助等の根拠
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)、地域再生法(平成17年法律第24号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、予算補助
補助事業者等
事業主体
県4、市6、区1、町5、村10、団体1、計27補助事業者等(県3、市6、区1、町5、村10、団体1、計26事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
1村
補助事業等
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)事業、子どものための教育・保育給付費国庫負担金事業、地方創生推進交付金事業等
事業費の合計
15,667,094,849円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
9,564,673,173円
不当と認める事業費の合計
445,881,422円
不当と認める国庫補助金等相当額の合計
369,381,655円

1 補助金等の概要

内閣府(内閣府本府)所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、41都道府県、538市区町村及び12団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、3県、23市区町村、1団体、計27事業主体が実施した地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)事業、子どものための教育・保育給付費国庫負担金事業、地方創生推進交付金事業等に係る国庫補助金369,381,655円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないもの

20件 不当と認める国庫補助金 280,918,182円

(2) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

4件 不当と認める国庫補助金  12,998,853円

(3) 工事の設計が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金  60,661,908円

(4) 交付金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金  9,834,712円

(5) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金  4,968,000円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないもの

(2) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

(3) 工事の設計が適切でなかったもの

(4) 交付金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

(5) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの