総務省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、7都県、51市区町村、2一部事務組合、2一般社団法人及び47会社において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、都、1一般社団法人、1会社、計3事業主体が地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)、情報通信技術利活用事業費補助金(東日本大震災復興特別会計)、先進的情報通信技術実用化支援事業費補助金等を受けて実施した事業において、補助の対象とならないなどしていて、これらに係る国庫補助金336,787,000円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。