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  • 令和元年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)


(続) 都市再生機構/日本原子力研究開発機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
都市再生機構
日本原子力研究開発機構
都市再生勘定
宅地造成等経過勘定
 
一般勘定
電源利用勘定
埋設処分業務勘定
貸借対照表(元事業年度末)
資産
11,838,616 624,797 787,136 275,778 479,130 32,227
負債
10,682,912 590,206 375,924 86,221 289,679 23
 
うち運営費交付金債務
17,810 7,009 10,800
純資産
1,155,704 34,591 411,212 189,557 189,451 32,203
 
うち資本金
988,078 87,690 818,523 279,386 539,137
 
うち政府出資金
986,078 87,690 802,231 278,950 523,281
うち資本剰余金
43,436 454,144 93,597 360,547
うち利益剰余金
(
△繰越欠損金
)
124,188 53,098 46,833 3,767 10,861 32,203
損益計算書(元事業年度)
経常費用
806,090 53,731 155,000 58,759 97,921 135
経常収益
890,162 79,210 156,358 58,540 97,729 1,904
 
うち運営費交付金収益
107,488 32,278 75,213
経常利益
(
△経常損失
)
84,071 25,479 1,357 219 191 1,768
臨時損失
64,029 10,689 181,090 23,456 157,630 3
臨時利益
4,176 303 201,319 24,638 176,676 3
特別損失
           
特別利益
           
当期純利益
(
△当期純損失
)
24,219 15,093 21,535 939 18,827 1,768
前中期目標期間繰越積立金取崩額
189 189
目的積立金取崩額
当期総利益
(
△当期総損失
)
24,219 15,093 21,725 1,129 18,827 1,768
利益の処分又は損失の処理(元事業年度)
当期未処分利益
(
△当期未処理損失
)
24,219 53,098   1,129 10,861 1,768
 
当期総利益
(
△当期総損失
)
24,219 15,093 1,129 18,827 1,768
前期繰越欠損金
68,192 7,965
積立金振替額
         
積立金
24,219 1,129 10,861
目的積立金
1,768
前中期目標期間繰越積立金取崩額
目的積立金取崩額
積立金取崩額
次期繰越欠損金
53,098
(参考)
国庫納付金の納付額
10,777 236 74 161
 
うち積立金の処分による国庫納付額
10,777        
うち不要財産に係る国庫納付額
236 74 161
第3章に掲記した事項及び件数(参照)
処置済2
(0438リンク参照)
処置済1
(0447リンク参照)
  • (注1) 各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
  • (注2) 損益計算書において、運営費交付金収益に資産見返運営費交付金戻入を含めた額を計上している法人については、資産見返運営費交付金戻入を除いた額を記載している。
  • (注3) 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
  • (注4) 前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
  • (注5) 行政執行法人並びに元事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金、前中期目標期間繰越積立金及び前中長期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、元事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注6) 独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
  • (注7) 元事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
  • (注8) 行政執行法人並びに前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、元事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注9) 独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については0679リンク参照
  • (注10) 複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。