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  • 令和元年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要

第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要


第7 政府関係機関及びその他の団体

2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算

[1] 政府関係機関の収入支出決算

政府関係機関は、国が資本金の全額を出資している公法上の法人のうち、その予算の国会の議決に関して国の予算の議決の例によることとされていて、また、決算を国の歳入歳出の決算とともに内閣が国会に提出しなければならないこととされている法人である。令和元年度末における政府関係機関は4機関であって、その収入支出決算等についてみると、次のとおりである。

[2] 事業団等の決算

国が資本金の2分の1以上を出資している事業団等(政府関係機関、独立行政法人及び国立大学法人等を除く。)のうち、3法人の令和元年度決算についてみると、次のとおりである。

[3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

国が資本金の2分の1以上を出資している独立行政法人及び国立大学法人等のうち、12独立行政法人及び2国立大学法人の令和元年度決算についてみると、次のとおりである。

(独立行政法人)