- 所管、会計名及び科目
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経済産業省所管
一般会計 (組織)中小企業庁
(項)経営革新・創業促進費
(項)中小企業事業環境整備費
東日本大震災復興特別会計
(組織)経済産業本省
(項)経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費
内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省所管
エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定)
(項)エネルギー需給構造高度化対策費
- 部局等
- 経済産業本省、資源エネルギー庁、中小企業庁、2経済産業局
- 補助の根拠
- 予算補助
- 補助事業者
(事業主体)
- 県2、会社等2、計4補助事業者
(1県)
- 間接補助事業者(事業主体)
- 4会社
- 補助事業
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被災事業者自立支援事業、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業、中小企業組合等共同施設等災害復旧事業等
- 事業費の合計
- 2,207,428,784円
- 補助対象事業費の合計
- 2,105,201,631円
- 上記に対する国庫補助金交付額の合計
- 1,075,187,983円
- 不当と認める補助対象事業費の合計
- 53,339,577円
- 上記に対する不当と認める国庫補助金相当額の合計
- 34,813,351円
1 補助金等の概要
経済産業省所管の補助事業等は、地方公共団体、会社等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性、経済性等の観点から、13道県、49市町村及び450会社等において、実績報告書、決算書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。
その結果、1県、4会社、計5事業主体が実施した被災事業者自立支援事業、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業、中小企業組合等共同施設等災害復旧事業等に係る国庫補助金34,813,351円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助金が過大に交付されていたもの
2件 不当と認める国庫補助金 8,719,329円
(2) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 15,823,460円
(3) 補助の目的外に使用していたもの
1件 不当と認める国庫補助金 8,165,732円
(4) 補助対象事業費を過大に精算していたもの
1件 不当と認める国庫補助金 2,104,830円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1) 補助金が過大に交付されていたもの
(2) 補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
(3) 補助の目的外に使用していたもの
(4) 補助対象事業費を過大に精算していたもの