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  • 令和5年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 環境省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


所管、会計名及び科目
環境省所管
一般会計 (組織)環境本省
(項)廃棄物・リサイクル対策推進費
(項)廃棄物処理施設整備費
内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省所管
エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定)
(項)エネルギー需給構造高度化対策費
部局等
環境本省、3県
補助等の根拠
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、予算補助
補助事業者等
(事業主体)
市3、町1、一部事務組合1、団体1、計6補助事業者等
(市3、町1、一部事務組合1、計5事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
1会社
補助事業等
循環型社会形成推進交付金事業、災害等廃棄物処理事業、二酸化炭素排出抑制対策事業
事業費の合計
38,715,263,010円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
11,111,770,561円
不当と認める事業費の合計
444,089,113円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
153,156,138円

1 補助金等の概要

環境省所管の補助事業等は、地方公共団体、会社等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、経済性等の観点から、22道県、92市町村、19一部事務組合及び86会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、4市町、1一部事務組合、1会社、計6事業主体が実施した循環型社会形成推進交付金事業、災害等廃棄物処理事業及び二酸化炭素排出抑制対策事業に係る国庫補助金153,156,138円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないなどのもの

3件 不当と認める国庫補助金 110,214,000円

(2) 補助金が過大に交付されていたもの

1件 不当と認める国庫補助金18,886,336円

(3) 工事の設計が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金13,927,706円

(4) 工事の施工が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金10,128,096円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。