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  • 昭和41年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項

日本国有鉄道


不当事項

工事(334)(335)

(334) 道床砕石の積込費等の積算が適切でなかったため工事費が高価と認められるもの

 (工事勘定) (項)諸設備費

 日本国有鉄道札幌工事局で、昭和41年4月、随意契約により北海道軌道施設工業株式会社および八雲採石工業株式会社に函館本線山崎、黒岩間道床バラスト(砕石)製作、積込み、運搬、撒布工事その1ほか2工事を総額58,362,184円(当初契約額50,062,800円)で請け負わせ施行しているが、道床砕石の積込費等の積算が適切でなかったため予定価格が過大となり、工事費が約370万円高価となっていると認められる。
 本件工事は、請負人所有の砕石場で製作した砕石18,612立方メートルをダンプトラックにより函館本線山崎、黒岩間および国縫、中の沢間の路盤上に運搬して敷きならすなどの工事であるが、その予定価格についてみると、砕石のダンプトラックヘの積込みにはベルトコンベヤを使用することとして積込費および運搬費を計27,402,640円と積算している。
 しかしながら、本件工事のように多量の砕石を集積箇所からダンプトラックに積み込む場合には、ベルトコンベヤより作業能率が高く、積込費が廉価であり、さらに積込時間が短縮されるので運搬費も廉価となるトラクタショベルを使用するのが通例であるから、本件工事の工事費積算にあたっても、これによることとすべきであったと認められる。現に、本件工事施行の際も請負人はトラクタショベルによって積み込んでいる状況である。
 いま、仮に砕石の積込みはトラクタショベルを使用して行なうものとして積込費および運搬費を計算すると計23,497,068円で足り、その他の工事費を合わせると総額は54,590,156円となり、本件工事費はこれに比べて約370万円高価となっていると認められる。

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