会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)地方道路整備臨時交付金 |
部局等の名称 | 石川県 |
補助の根拠 | 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) |
事業主体 | 石川県 |
補助事業 | 白山公園線緊急地方道路整備 |
補助事業の概要 | 道路橋を築造するため、平成2、3両年度に、橋台、上部工等を施工するもの |
事業費 | 57,844,800円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 28,922,400円 |
不当と認める事業費 | 27,245,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 13,622,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、石川県が、主要地方道白山公園線の緊急地方道路整備事業の一環として、石川郡白峰村字白峰地区にプレストレストコンクリート道路橋(橋長20.0m、幅員3.3m)を築造するため、平成2、3両年度に、橋台2基の築造、プレストレストコンクリート桁の製作、架設等を工事費57,844,800円(国庫補助金28,922,400円)で実施したものである。
このうち、両橋台は形式を重力式とし、左岸側橋台は高さ8m、底面幅5m、右岸側橋台は高さ11m、底面幅6.5mのコンクリート構造物として設計し、これにより施工していた。
この橋台の設計に当たって、同県では、橋台に作用する土圧については、形式が逆T式橋台の場合と同様かかと版上の載荷土を橋台と一体のものとみなして、かかと版の縁端における鉛直面に土圧が作用するとして安定計算を行っていた(参考図参照) 。そして、滑動、転倒、基礎地盤の支持力に対する安定については、いずれも許容値の範囲にあることから、これらの橋台は、安定計算上安全であるとしていた。
2 検査の結果
検査したところ、上記の安定計算は誤りであり、正しくは次のようにすべきであったと認められる。
すなわち、橋台に作用する土圧については、重力式橋台の場合は、逆T式橋台の場合と異なり、かかと版が短いことからその載荷土を橋台と一体のものとみなすことができないので、橋台背面に土圧が直接作用するとして計算することとされている。したがって、橋台に作用する土圧としては背面における土圧を計算すべきであり、その土圧は前記のかかと版縁端の鉛直面について計算した土圧に比べて大きくなる(参考図参照) 。
そこで、橋台について、改めて重力式橋台として安定計算を行うと、次のとおり、その安定が確保できないものとなっている。
ア 左岸側橋台について
(ア) 滑動に対する安定の安全率は、1.34(常時)(注1) 、0.86(地震時)となり、許容値の1.5(常時)、1.2(地震時)を下回っている。
(イ)転倒に対する安定については、水平荷重及び鉛直荷重の合力の作用位置が底面の中心より1.15m(常時)、2.12m(地震時)となり、許容値の0.83m(常時)、1.67m(地震時)を大幅に上回っている。
(ウ) 基礎地盤の支持力に対する安定については、地盤反力度(注2) が117t/m2 (地震時)となり、許容値の90t/m2 (地震時)を大幅に上回っている。
イ 右岸側橋台について
(ア) 転倒に対する安定については、水平荷重及び鉛直荷重の合力の作用位置が底面の中心より1.70m(常時)、2.92m(地震時)となり、許容値の 1.08m(常時)、2.17m(地震時)を大幅に上回っている。
(イ) 基礎地盤の支持力に対する安定については、地盤反力度が204t/m2 (地震時)となり、許容値の90t/m2 を大幅に上回っている。
したがって、本件両橋台は設計が適切でなかったためその安定が確保できず、同橋台及びこれに架設されたプレストレストコンクリート桁等(工事費相当額27,245,000円)は不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額13,622,500円が不当と認められる。
(注1) | 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。 |
(注2) | 地盤反力度 構造物を介して地盤に力を加えたとき、地盤にはそれに抵抗する力が発生するが、この単位面積当たりの力を「地盤反力度」という。この地盤反力度がその地盤の許容支持力度を超えていなければ、構造物は基礎地盤の支持力に対して安定した状態にある。 |
(参考図)