会計名及び科目 | 治水特別会計 (項)河川事業費 |
部局等の名称 | 島根県 |
補助の根拠 | 河川法(昭和39年法律第167号) |
事業主体 | 島根県 |
補助事業 | 浜田市下府川(しもこうがわ)河川激甚災害対策特別緊急 |
補助事業の概要 | 河川を改良するのに伴い橋りょうを架け替えるため、平成元、2両年度に、橋台、桁等を施工するもの |
事業費 | 155,091,220円 | (うち国庫補助対象額102,681,730円) |
上記に対する国庫補助金交付額 | 51,340,865円 | |
不当と認める事業費 | 37,901,489円 | (うち国庫補助対象額20,845,000円) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 10,422,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、島根県が、二級河川下府川河川激甚災害対策特別緊急事業の一環として、下府川を拡幅改良するのに伴い、浜田市下府町地区の橋りょう(橋長59.0m、幅員2.2m)を架け替える(架け替え後の橋長61.5m、幅員4.0m)ため、平成元、2両年度に、橋台2基及び橋脚1基の築造、鋼製桁の製作、架設等を工事費155,091,220円(国庫補助対象額102,681,730円、これに対する国庫補助金51,340,865円)で実施したものである。
このうち、右岸側橋台は、高さ7.2m、底版幅4.5mの鉄筋コンクリート構造とし、そのつま先版の下面側に配置する主鉄筋については、配筋図において、径19mmの鉄筋を25cm間隔に配置することとして設計し、これにより施工していた(参考図参照) 。
2 検査の結果
検査したところ、つま先版の主鉄筋については、設計の基礎となっている設計計算書によれば、応力計算上安全なものとなるよう径19mmの鉄筋を12.5cm間隔に配置することとしているのに、配筋図を作成する際に誤って25cm間隔に配置することとしていた。
このため、つま先版の主鉄筋に生ずる引張応力度(注1)は、12.5cm間隔とすれば1,448kg/cm2(常時)(注2)、2,305kg/cm2(地震時)となるのに、25cm間隔では2,830kg/cm2(常時)、4,505kg/cm2(地震時)となり、許容引張応力度(注1)1,600kg/cm2(常時)、2,700kg/cm2(地震時)を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
したがって、本件右岸側橋台は設計が適切でなかったため安定が確保できず、同橋台及びこれに架設された右岸側の鋼製桁等(工事費相当額37,901,489円、うち国庫補助対象額相当額20,845,000円)は不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額10,422,500円が不当と認められる。
(注1) | 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。 |
(注2) | 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。 |
(参考図)