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  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 不当事項

補助金


(207) 公営住宅家賃収入補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)住宅対策諸費
部局等の名称 宮崎県
補助の根拠 公営住宅法(昭和26年法律第193号)
事業主体 宮崎県都城市
補助事業 公営住宅家賃収入補助
補助事業の概要 公営住宅の入居者の家賃負担の軽減を図るため、公営住宅を管理する地方公共団体に対し、公営住宅の建設に要した土地取得費等の額に所定の率を乗ずるなどして算定した金額を補助するもの
上記に対する国庫補助金交付額の合計 227,291,000円 (昭和58年度〜平成3年度)
不当と認める国庫補助金交付額 5,221,000円 (昭和58年度〜平成3年度)
 上記の補助金の交付申請に当たって、実際よりも少ない空家戸数に基づき補助金額を算定していたため、過大に交付された国庫補助金5,221,000円が不当と認められる。

1 補助金の概要

 この補助金は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)等に基づき、入居者の家賃負担の軽減を図ることを目的として、毎年度、公営住宅を管理する地方公共団体に交付されるものである。

 補助金の額は、その管理する公営住宅の建設事業年度別、種別(第一種、第二種)ごとに、土地の取得費等の額に所定の率を乗じて補助基本額を算出し、これに補助対象率を乗じて得たそれぞれの額を合算して算定することとなっている。この補助対象率は、公営住宅の適正な管理運営を確保するため公営住宅の管理戸数から収入超過者等の入居戸数と空家戸数を控除することとして、基準日である毎年10月1日現在における数値に基づき、次のように算出することとなっている。

補助対象率=1-{(収入超過者等の入居戸数+空家戸数)/公営住宅の管理戸数}

 そして、宮崎県都城市では、昭和58年度から平成3年度までの間に、公営住宅家賃収入補助金として、合計227,291,000円の交付を受けていた。

2 検査の結果

 検査したところ、同市では、昭和58年度から平成3年度までの各年度の補助金の交付申請に当たり、次のとおり、実際よりも少ない空家戸数に基づき補助対象率を算出し、これにより補助金額を算定していたため、国庫補助金が過大に交付されていた。

 同市では、補助対象率の算出に当たって、空家戸数を、昭和60年度9戸、61年度1戸、計10戸とし、他の年度にはないとして、補助対象率を算出し、これにより補助金額を合計227,291,000円と算定していた。

 しかし、本院が入居の状況について調査したところ、実際は、上記のほか、各年度に3戸から51戸合計223戸の空家が生じており、これを含めた適正な補助対象率により補助金額を算定すると、合計222,070,000円となる。

 したがって、本件交付済額227,291,000円は、その算定が適切でなく、過大に交付された国庫補助金5,221,000円が不当と認められる。

 

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