建設省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、これらの事業主体に対して事業に要する費用について補助金を交付している。
2 検査の結果
検査の結果、6事業主体が実施した橋りょう整備事業、緊急地方道路整備事業等の6事業に係る国庫補助金56,125,399円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | ||
3事業 不当と認める国庫補助金 | 45,726,266円 | |
〔2〕 工事費の積算が過大となっているもの | ||
3事業 不当と認める国庫補助金 | 10,399,133円 |
これを個別に示すと次のとおりである。