会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)沖縄道路事業費 |
部局等の名称 | 沖縄県 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号)、沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号) |
事業主体 | 沖縄県 |
補助事業 | 主要地方道那覇糸満線橋りょう整備 |
補助事業の概要 | 橋りょうを新設するため、平成4、5両年度に、橋台、橋脚等を施工するもの |
事業費 | 121,643,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 109,478,700円 |
不当と認める事業費 | 39,289,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 35,360,100円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、沖縄県が、主要地方道那覇糸満線の橋りょう整備事業の一環として、島尻郡東風平町宜次地区にプレストレストコンクリート道路橋(長さ82.0m、幅員21.8m)を新設するため、平成4、5両年度に、橋台1基、橋脚1基の築造等を工事費121,643,000円(国庫補助金109,478,700円)で実施したものである。
このうち、橋脚は、高さ15.0m、底版幅10.5mの鉄筋コンクリート構造とし、橋脚底版の後部下面側に配置する主鉄筋については、同橋脚の配筋図において、径25mmの鉄筋を1段15cm間隔に配置することとして設計し、これにより施工していた(参考図参照)
。
2 検査の結果
検査したところ、橋脚底版の後部下面側の主鉄筋については、設計の基礎となっている設計計算書によれば、応力計算上安全なものとなるよう、径25mmの鉄筋を上下2段にそれぞれ15cm間隔に配置することとしているのに、配筋図を作成する際に、誤って2段のうち下段の鉄筋のみを配置することとしていた。
このため、橋脚底版の後部下面側の主鉄筋に生ずる引張応力度(注1)
は、2,717.6kg/cm2
(常時)(注2)
、4,071.7kg/cm2
(地震時)となり、許容引張応力度(注1)
1,600cm2
(常時)、2,700kg/cm2
(地震時)を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
したがって、本件橋脚(工事費相当額39,289,000円)は設計が適切でなかったため、不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額35,360,100円が不当と認められる。
(注1)
引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。
(注2) 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。