会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)地方道路整備臨時交付金 |
部局等の名称 | 千葉県 |
補助の根拠 | 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) |
事業主体 | 千葉県夷隅郡夷隅町 |
補助事業 | 夷隅郡夷隅町町道90号線緊急地方道路整備 |
補助事業の概要 | 道路を改良するため、平成4年度に、盛土、ボックスカルバート等を施工するもの |
事業費 | 79,001,000円 | (うち国庫補助対象額79,000,000円) |
上記に対する国庫補助金交付額 | 39,500,000円 | |
不当と認める事業費 | 17,594,000円 | (うち国庫補助対象額17,593,000円) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 8,796,500円 | |
1 補助事業の概要
この補助事業は、千葉県夷隅郡夷隅町が、町道90号線の緊急地方道路整備事業の一環として、同町万木地区において、道路を改良するため、平成4年度に、盛土、ボックスカルバート(以下「カルバート」という。)2基の築造等を工事費79,001,000円(国庫補助対象額79,000,000円、これに対する国庫補助金39,500,000円)で実施したものである。
上記のカルバート2基(1号及び2号)は、本件道路の盛土により遮断される既存の農道2路線の機能を維持するため築造するものである。そして、このうち、2号カルバート延長13.6mは、内空断面の幅4.0m、高さ3.7mの鉄筋コンクリート構造とし、その頂版(厚さ30cm)の下面側に配置する主鉄筋については、配筋図において、径16mmの鉄筋を25cm間隔に配置することとして設計し、これにより施工していた(参考図参照)
。
2 検査の結果
検査したところ、頂版の下面側に配置する主鉄筋については、設計の基礎となっている設計計算書によれば、応力計算上安全なものとなるよう、径16mmの鉄筋を12.5cm間隔に配置することとしているのに、配筋図を作成する際に、誤って25cm間隔に配置することとしていた。
このため、頂版の下面側の主鉄筋に生ずる引張応力度(注1)
(注2)
(常時)は3,009.6kg/cm2
となり、鉄筋の許容引張応力度(注1)
(常時)1,600kg/cm2
を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。そして、頂版の下面には多数のき裂が生じている状況である。
したがって、本件2号カルバート(工事費相当額17,594,000円、うち国庫補助対象額相当額17,593,000円)は、設計が適切でなかったため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額8,796,500円が不当と認められる。
(注1) 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。
(注2) 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。