会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)都市計画事業費 |
部局等の名称 | 埼玉県 |
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号) |
事業主体 | 埼玉県狭山市 |
補助事業 | 荒川右岸流域関連狭山公共下水道 |
補助事業の概要 | 公共下水道を整備するため、平成5年度に、下水道管(遠心力鉄筋コンクリート管)の布設等を行うもの |
事業費 | 59,740,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 29,870,000円 |
不当と認める事業費 | 5,654,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 2,827,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、埼玉県狭山市が、公共下水道事業の一環として、同市笹井地区において、下水道の枝線を築造するため、平成5年度に、下水道管延長346mの布設、マンホール14箇所の設置等を工事費59,740,000円(国庫補助金29,870,000円)で実施したものである。
このうち下水道管の布設工は、市道を掘削して内径250mmの遠心力鉄筋コンクリート管を埋設するもので、この管布設工費については、埼玉県制定の積算基準等に基づき、管の材料費、道路の掘削・埋戻し及び残土処分に係る土工費、掘削面の土留工費等の別に算出し、これらを合計して25,844,915円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、管布設工費の積算が次のとおり適切でなかった。
すなわち、管布設工費のうち土工費を当初計6,821,682円と算出していたが、積算内容を見直す過程でその中の残土処分費等に誤りがあることを発見し、7,112,733円に訂正していた。しかし、管布設工費を集計する際に、誤って、訂正後の土工費だけでなく、当初の土工費の額も重複して計上していた。
したがって、正しい管布設工費は、当初の土工費の額6,821,682円を差し引いた19,023,233円となる。
上記により工事費を修正計算すると、積算過小となっていた安全費等2,991,316円を考慮しても、諸経費等を含めた工事費総額は54,085,806円となり、本件工事費はこれに比べて約5,654,000円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額2,827,000円が不当と認められる。