会計名及び科目 | 国有林野事業特別会計(治山勘定) (項)治山事業費 |
部局等の名称 | 林野庁 |
補助の根拠 | 森林法(昭和26年法律第249号) |
事業主体 | 秋田県 |
補助事業 | 予防治山 |
補助事業の概要 | 山腹の崩壊を防止するため、平成4年度から6年度までの間に、法枠工、土留工等を施工するもの |
事業費 | 115,983,150円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 60,081,754円 |
不当と認める事業費 | 6,882,460円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,606,699円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、秋田県が、予防治山事業の一環として、仙北郡協和町船岡字船沢地区で、山腹の崩壊を防止するため、平成4年度から6年度までの間に、法枠工、土留工等を工事費115,983,150円(国庫補助金60,081,754円)で実施したものである。
このうち法枠工は、法面に金網を布設しこれに鉄筋を配置する金網工、配置された鉄筋にモルタルを吹き付けて法枠を築造する法枠吹付工、種子、肥料、土砂等を混合した厚層基材を吹き付けて法枠内を緑化する枠内吹付工などからなっている(参考図参照)
。
この法枠工費については、林野庁制定の「治山事業設計標準歩掛」等に基づき、法枠工1m2
当たりの施工単価を次のように算出し、これに施工面積を乗じて計40,440,000円と積算していた。
(ア) 金網工、法枠吹付工、枠内吹付工等の工種別に1m2 又は1m3 当たりの単価を算出する。
(イ) これに法枠工100m2 (4年度は1m2 。以下同じ。)を施工する場合の工種別の必要面積等を乗じて、法枠工100m2 当たりの工種別の所要額を算出する。
(ウ) これら工種別の所要額を合計し、これを100で除して、法枠工1m2 当たりの施工単価を算出する(4年度は、工種別の所要額を合計したものが法枠工1m2 当たりの施工単価となる。)。
2 検査の結果
検査したところ、法枠工費の積算が次のとおり適切でなかった。
すなわち、法枠工の施工単価の算出に当たり、上記(イ)の法枠工100m2
当たりの工種別の所要額を算出する際、枠内吹付工については、上記の(ア)で算出した1m2
当たりの単価に、吹付けを要する法枠内の面積(49.1m2
、4年度は0.491m2
)を乗ずるべきところ、誤って厚層基材の吹付けを要しない法枠部分を含めた面積(100m2
、4年度は1m2
)を乗ずるなどしていた。
このため、枠内吹付工の所要額が過大に算定されるなどしていて、法枠工1m2
当たりの施工単価を過大に算出していた。
したがって、正しい施工単価により法枠工費を積算すると、計32,801,936円となる。
上記により工事費を修正計算すると、積算過小となっていた斜面整地費計1,768,363円を考慮しても、諸経費等を含めた工事費総額は計109,100,690円となり、本件工事費はこれに比べて計6,882,460円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額計3,606,699円が不当と認められる。