会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業構造改善対策費 |
部局等の名称 | 東海農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 三重県員弁郡大安町 |
補助事業 | 新農業構造改善 |
補助事業の概要 | 地域住民の健康増進等を図るため、昭和58年度に、用地を造成し、多目的コート等の運動広場施設を設置したもの |
事業費 | 58,500,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 29,250,000円 |
不当と認める事業費 | 11,983,542円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 5,991,771円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、三重県員弁郡大安町が、新農業構造改善事業の一環として、同町大安西部地区において地域住民の健康増進等を図るため、昭和58年度に、事業費58,500,000円(国庫補助金29,250,000円)で用地を造成し、運動場、多目的コート、学童農園、管理棟、駐車場などを備えた運動広場施設(敷地面積15,867m2 )を設置したものである。そして、補助金の交付決定に当たっては、耐用年数相当期間内に施設を県に無断で補助金の交付の目的に反して譲渡してはならないとの条件が付されている。
2 検査の結果
検査したところ、同町では、平成3年3月に、運動広場施設の敷地の一部(面積8,324m2 )を大阪市所在の某会社に工場用地として売却しており、これに伴い、多目的コート等の運動広場施設は県に無断で処分されていた。 したがって、無断処分された運動広場施設(3年2月末現在残存価額11,983,542円)は、補助の目的を達成しておらず、これに係る国庫補助金相当額5,991,771円が不当と認められる。