会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農蚕園芸振興費 |
部局等の名称 | 関東農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 農事組合法人白根フラワーコーポラティブ(山梨県中巨摩郡白根町) |
補助事業 | 高品質生産流通合理化促進対策 |
補助事業の概要 | 自然エネルギー等の活用による省エネルギー化を進めるとともに、先端技術を導入した施設花き生産を推進するため、平成5年度に、共同栽培施設として、鉄骨ハウス等を設置したもの |
事業費 | 170,732,800円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 54,212,000円 |
不当と認める事業費 | 6,845,020円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 2,174,353円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、農事組合法人白根フラワーコーポラティブ(山梨県中巨摩郡白根町)が、高品質生産流通合理化促進対策事業の一環として、自然エネルギー等の活用による省エネルギー化を進めるとともに、先端技術を導入した施設花き生産を推進するため、平成5年度に、共同栽培施設として、鉄骨ハウス、管理棟等を設置したものである。
事業主体では、これらの施設を事業費170,732,800円(国庫補助対象事業費同額)で設置したとして事業実績額を報告し、これにより国庫補助対象事業費が精算されていた。
2 検査の結果
検査したところ、事業主体では、本件事業を契約額170,732,800円で施工業者に請け負わせて施行し、6年4月から同年6月までの間に請負代金の全額を支払ったとしていた。しかし、実際は、施工業者から工事代金について値引きを受け、同年7月、既に支払った工事代金の一部6,845,020円の返還を受けて、契約額より低額な163,887,780円で実施していた。
したがって、適正な国庫補助対象事業費は163,887,780円となり、前記の国庫補助対象事業費170,732,800円との差額6,845,020円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額2,174,353円が不当と認められる。