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  • 平成7年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 第6 農林水産省|
  • 不当事項

補助金


(147) 共同栽培施設の設置工事の実施に当たり、工事費の値引きを受けていたため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農蚕園芸振興費
部局等の名称 関東農政局
補助の根拠 予算補助
事業主体 農事組合法人白根フラワーコーポラティブ(山梨県中巨摩郡白根町)
補助事業 高品質生産流通合理化促進対策
補助事業の概要 自然エネルギー等の活用による省エネルギー化を進めるとともに、先端技術を導入した施設花き生産を推進するため、平成5年度に、共同栽培施設として、鉄骨ハウス等を設置したもの
事業費 170,732,800円
上記に対する国庫補助金交付額 54,212,000円
不当と認める事業費 6,845,020円
不当と認める国庫補助金交付額 2,174,353円
 上記の補助事業において、共同栽培施設の設置工事について工事費の値引きを受けて国庫補助対象事業費とされた額より低額で実施していたため、国庫補助対象事業費6,845,020円が過大に精算されており、これに係る国庫補助金相当額2,174,353円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、農事組合法人白根フラワーコーポラティブ(山梨県中巨摩郡白根町)が、高品質生産流通合理化促進対策事業の一環として、自然エネルギー等の活用による省エネルギー化を進めるとともに、先端技術を導入した施設花き生産を推進するため、平成5年度に、共同栽培施設として、鉄骨ハウス、管理棟等を設置したものである。
 事業主体では、これらの施設を事業費170,732,800円(国庫補助対象事業費同額)で設置したとして事業実績額を報告し、これにより国庫補助対象事業費が精算されていた。

2 検査の結果

 検査したところ、事業主体では、本件事業を契約額170,732,800円で施工業者に請け負わせて施行し、6年4月から同年6月までの間に請負代金の全額を支払ったとしていた。しかし、実際は、施工業者から工事代金について値引きを受け、同年7月、既に支払った工事代金の一部6,845,020円の返還を受けて、契約額より低額な163,887,780円で実施していた。
 したがって、適正な国庫補助対象事業費は163,887,780円となり、前記の国庫補助対象事業費170,732,800円との差額6,845,020円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額2,174,353円が不当と認められる。

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