会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農村整備事業費 |
部局等の名称 | 中国四国農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
事業主体 | 徳島県 |
補助事業 | 広域営農団地農道整備 |
補助事業の概要 | 農道を新設するため、平成5、6両年度に、擁壁等を施工するもの |
事業費 | 133,900,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 66,950,000円 |
不当と認める事業費 | 77,500,939円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 38,750,469円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、徳島県が、広域営農団地農道整備事業の一環として、那賀郡相生町簗(やな)地区において、農道(延長163m、幅員7m)を新設するため、平成5、6両年度に、擁壁の築造及び盛土等を工事費133,900,000円(国庫補助金66,950,000円)で実施したものである。
このうち、擁壁は道路の土留擁壁として築造したもので、総延長163.5m、高さ7m(延長31.7m)、7.5m(同40.4m)及び8m(同91.4m)の逆T型擁壁としていた。
この擁壁の基礎については、擁壁の底版下部の土砂層を基礎地盤とし、この土砂層の許容支持力度が地盤反力度(注1)
(常時(注2)
)を上回ることから、本件擁壁は安定計算上安全であるとしていた。
2 検査の結果
検査したところ、擁壁の基礎の設計が、次のとおり適切でなかった。
すなわち、同県では、当初、本件土砂層は所要の許容支持力度が期待できないことから、土砂層下部の岩盤上に置き換えコンクリートを施工することにより、本件擁壁を支持させる設計としていた(参考図参照)
。そして、擁壁の底版下部に当たる土砂層を掘削したところ、想定した位置には岩盤が確認できず、土砂層が相当厚く堆積している状況であったことなどから、この土砂層による擁壁の支持の可否について検討を行った。
その結果、本件現場の土砂層が「土地改良事業標準設計」(農林水産省構造改善局建設部設計課監修。以下「標準設計」という。)で示されている擁壁の基礎地盤の密でない礫層に該当するものと判断した。そして、この密でない礫層の許容支持力度が30t/m2
とされていることから、許容支持力度が地盤反力度23.9t/m2
から26.9t/m2
を上回ることになるとして、擁壁の基礎については、上記の置き換えコンクリートを施工せず、土砂層を基礎地盤とする設計変更を行っていた(参考図参照)
。
しかし、標準設計によれば、密でない礫層の許容支持力度を30t/m2
としているのは標準貫入試験(注3)
により得られるN値が50以上の場合である。そして、これに該当しない場合には上記の許容支持力度は期待できないものであるのに、同県では、このことを考慮することなく、本件土砂層の実際の許容支持力度を確認しないまま許容支持力度を30t/m2
としていた。
そこで、本件現場について調査したところ、土砂層の許容支持力度は擁壁の高さ8m部分の延長91.4mについては15.1t/m2
及び18.8t/m2
、高さ7.5m部分の延長40.4mについては22.6t/m2
となっており、それぞれ地盤反力度(高さ8m部分23.9t/m2
、高さ7.5m部分26.9t/m2
)を下回っていた。また、N値は6から13程度となっていて、N値50を大幅に下回っていた。
そして、擁壁は高さ7.5m部分及び高さ8m部分で前方に傾斜しており、最大5.2cm傾斜している状況である。
したがって、本件擁壁のうち延長131.8m(工事費相当額77,500,939円)は、設計が適切でなかったため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額38,750,469円が不当と認められる。
(注1) 地盤反力度 構造物を介して地盤に力を加えたとき、地盤にはそれに抵抗する力が発生するが、この単位当たりの力を「地盤反力度」という。この地盤反力度がその地盤の許容支持力度を超えていなければ、構造物は基礎地盤の支持力に対して安定した状態にある。
(注2) 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。
(注3) 標準貫入試験 ボーリング孔を利用し、サンプラーを取り付けたロッドの上からハンマーを落下させ、サンプラーを30cm貫入させるのに要する打撃回数を測定して土層の硬軟を調べる試験。そして、この打撃回数を「N値」という。
(参考図)